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アパートの火災で多額な損害賠償を請求された場合、本人が自己破産することにより、連帯保証人、その家族、そして本人が先の見えない賠償額の返済から抜け出すことが出来るのでしょうか?
同時に連帯保証人も自己破産する必要があるのでしょうか?

また、それ以外の方法がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

何回も申し上げているように、誠意つまり信頼関係と、実際の弁済行為とは、必ずしも同時時間進行では、無いこと、賠償額が決まらない限り、賠償ができない、つまり、仮払いしかお金は、払えないこと。

賠償ということは、責任を果たすということですから、あなたに課せられた責任とは、何かということで、新築で全部建て替えるのが、賠償責任なのか、見舞い金だけなのか、金額ゼロなのか?ケースバイケースで、裁判で決めるか、双方協議で決めるかしか、無いでしょう。

で、今話題の、ヒューザーのような、詐欺に近い意図的なもの、つまり、あなた方が、わざと、燃やそうとしたのなら、全額弁済の義務から、その間の引越し費用や雑費諸費用すべて請求されましょうが、どこまで、責任が、客観的にあるのか、この欄に、示さない限り、心配だから、教えてといわれても、だれも具体金額の回答は無理ですよ。

誠意というか、意思の疎通を家主としながら、はっきりとお互いの事情を話して、解決の方向にもっていく以外無いでしょう。ここで、議論するより、家主と話あって、事実関係を双方共有することから初めてくださいませ。
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●自己破産にも非免責債権(相手方の権利保護の為などの理由で免責されない債権)があります。



●そもそも自己破産などの法的債務整理は、債務者毎に行う必要があります。

●実際問題として、借主は借家人賠償責任保険を利用するか、判決を待って対応(あるいは、火災によって住居がなくなるので、そのまま失踪)するしかないでしょう。

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/tnlaw/20050311.htm
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#1です


賠償金を請求されてから 考えてはどうでしょうか
弁護士を入れた方が賢明です
下記参照
>地道に何十年も掛けて
相手とあなた次第です
何事も 無いところからは とれません
相手に対して 償うことが大切です
償うと言う意味がわかりますか?
さだまさしの曲で 償いと言う曲があります
事例が違いますが 償いとはどのようなことか
理解して下さい ( =_= )

参考URL:http://www.fp123.net/bd/kasaihokenkihon.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

賠償金を請求されてからでは遅い例もあると思いましたので質問させていただきました。
両者が無保険ですので弁護士には任せているのですが、どうもいてもたってもいられなくなりまして…

本人、連帯保証人には償う意思はあるのですが、金額が金額なので、不注意による重過失で本人、連帯保証人が一生その返済を背負うのはどうかと思い、何とかならないのか、また、そのような請求された方々がどの様にその多額な賠償を支払い続けているのか知りたかったので質問させていただきました。

申し訳ありません。
さらに追加で質問なのですが、(新しい質問レスを立てた方が良いのかもしれませんがこの場を借りて質問させていただきます。)
一般的に、重過失での火災により、貸主がアパートを立て替えた場合、借主は建替えの費用を全て見なければいけないのでしょうか?時価額となるのでしょうか?
また、建替えまでの家賃収入等も賠償の対象となるのでしょうか?
その他に賠償の対象となる物はあるのでしょうか?

お礼日時:2005/12/25 00:33

まず、重過失と判断された、消防と警察の理由と証拠に対し、意義申し立てをして、単純過失に、もっていくことだと、思います。



まず、過失度合いが、賠償の根拠でしょうから。。。で、重過失ではない、だれでも起こしうる過失の場合、連帯保証人の賠償程度は、減ると考えられますから。。。あとは、契約書上の連帯保証人の保証限度が、制限できるか?契約書をみないと、わかりません。まずは、話し合いから調停に持っていって、実際、両者を個人破産させるより、時間はかかるが、家主に弁済が有利になるなど、条件闘争しかないような。。。

つまり、個人破産すれば、家主は、お金を取れない訳ですのでね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私は、質問で結果として多額の賠償金を請求される事を前提に質問していましたが、単純過失に持っていく、さらに、条件闘争で補償額を減らす事が大事ということですね。(間違っていたら申し訳ありません。)

>>つまり、個人破産すれば、家主は、お金を取れない訳ですのでね。
自己破産はやはり、本人と連帯保証人共にしなければいけないのでしょうか?(おっしゃられております様に連帯保証人は契約書を確認する必要があるとは思いますが契約書を確認できない状況ですので…)
それ以外の方法として、多額の賠償金を請求された時にはどの様にするのが最善なのでしょうか?

火災に限らず、多額の損害賠償を請求されるケースが多々有りますが、それらのケースでは地道に何十年も掛けて返済しているのでしょうか?

度々申し訳ありません。

お礼日時:2005/12/24 21:57

補足要求します。

つまり、あなたは、家主のサイドか、部屋を借りてるサイドかということと、契約書に特約事項、特に、火災のときなどが、あるかどうかです。どちらの側で、回答したらいいのか、全くわかりません。連帯保証人を助けたいのか、それらに、請求したいのか?です。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。抽象的な質問な事は分かってはいましたが。
私の質問は借り手サイド(多額の請求をされる側)からの質問です。
重過失(放火ではありません)で火災を起こした本人、またその連帯保証人を何とかして救済する方法があるのか教えてほしいのです。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/12/24 20:36

他の部屋にも少なからずダメージがあり、建築物の見えない部分にもダメージがある場合どうなるのでしょうか?>>>>>



現状復帰原則とすれば、家主側が、こことここが、今回の火災が原因で、駄目になったと立証する必要があるでしょうし、換気扇も、すでに、アパートが古ければ、換気扇の耐久性が、仮に7年とする(家電品は、7年は部品があるから)と、7年以上経っているものは、換気扇自身は、火災が無くても、価値が無いものとの判断もできますね。

つまり、自動車事故で、相手が悪くても、新車で弁済してもらえず、同年式の中古車の費用しか、見てもらえないように。。。

ただ、換気扇のダクトを治すには、例え新品の換気扇がついていても、壊して外さないと、ダクトの修繕が不可能となれば、また、条件が違いますよね。

つまり、火災をいいことにして、家主が、全部新品を要求するのも、無理があるし、部屋を退去するときは、現状復帰して返すために、最低限の敷金とか保証金を払う訳で、重過失で、その金額以上の損害を、あなたが、与えれば、弁済せざるを得ないでしょう。例えば、風呂の湯を出しぱなしで、階下に水漏れをしたとき、建物に、瑕疵がなければ、2階の人が1階の人へ弁済して責任を取りますが、大家が全額無料で、1階の人に弁済しないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

重過失の場合でも、全部新品を要求するのも、無理があるとは思いますが、やはり保険が使えない以上多額の賠償金になるのではないのでしょうか?

だんだんと私の意向と違った方向に話が広がって行っているのが気になりますが…
(私の回答に原因があるような…)

お礼日時:2005/12/24 18:47

重過失で無い限り、延焼に対し賠償義務はありません。


(普通に生活する失火では重過失判定は出ない)

ただ、借りた部屋に対しては「現状回復の義務」が存在するので
その部分だけの賠償義務が生じます。
その部分については一般には火災保険になりますが、
寝タバコなどの重過失では、延焼を含め全て保険会社が支払い
そして火元責任者への請求が・・・

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり重過失では保険会社が支払った保険金は全て当人または、連帯責任者へ請求が来るのですか。

やはり最悪の場合、ん千万という損害賠償が請求される可能性があるということですね。

お礼日時:2005/12/24 18:26

賠償額の問題もあるので、通常は火災保険の加入を義務としているのではないでしょうか?



入居者は「家財保険」と「借家人賠償」ですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

通常は火災保険の加入が義務付けされています。しかし、それは入居時で、更新時のは現状、入居者の判断となっていると思います。さらに、家主、管理会社共に保険未加入のケースもあるかと思います。

そもそも、出火原因が重過失と認定された場合、保険会社から保険金を損害賠償として請求されてしまうのではないでしょうか。

少し、今回の「おしえて・・」と趣旨が違う方向に向かってますので(私の質問が結果論なのがいけなかったかもしれませんが…)私の質問に対する回答をお願いいたします。

お礼日時:2005/12/24 11:40

故意ではないにしろ、重過失と認定された場合でも、家主がアパートを建替えた費用全ての賠償ではなく、借りていた部屋分の賠償だけで済むのですか?


>>>>これは、裁判官が、隣室を独立した隣家と判断して、類焼とみるか、アパートを一体と考え、当該火災対象物とみるかとか、アパートが全焼なのか、自分の借りた部屋のみが全焼で、他は、それほどでもないが、家主の都合で、全部を建て替えたとかで、異なると思います。

ケースバイケースと私は、思いますが。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。ケースバイケースです。ただ、自分の借りた部屋が全焼でも、アパートは換気扇等の通気口を通じて全室つながっています。他の部屋にも少なからずダメージがあり、建築物の見えない部分にもダメージがある場合どうなるのでしょうか?

・・・それもケースバイケースですが・・・

お礼日時:2005/12/24 11:33

私見で、恐縮ですが、火災の原因があなたの故意、重過失、過失の程度により、裁判で、損害賠償額が決まり、その請求はされる可能性は、あります。


漏電とか、本人の過失によらないものや、隣家への類焼なぢは、基本的に免責になるでしょう。しかし、再建されたアパートからは、家主から入居は多分拒否されるでしょうし、保証金は、返らないでしょうし、隣家へ類焼すれば、そこに居住することは、道義的に受け入れられないでしょう。
また、建物だけでなく、人命がかかっていれば、救助責任など、裁判を起こされる可能性があると思われます。単に、裁判によらず、アパート全部の損害を持てということはなく、家主が相当泣くことになるでしょうが、その分、火災保険など、家主は、アパート賃から担保する訳ですが、各室の家財は、各室の居住者持ちですから、その辺も過失度合いで裁判になるでしょうね。つまり、多額の損害賠償と自分の過失割合との裁判になると思います。
過失があれば、自分の借りた部屋分は、請求される可能性はありますね。
一方的に、支払う必要があるかは、ケースバイケースと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

故意ではないにしろ、重過失と認定された場合でも、家主がアパートを建替えた費用全ての賠償ではなく、借りていた部屋分の賠償だけで済むのですか?

質問になってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2005/12/24 02:39

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