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各都道府県の職業能力開発協会が実施している技能検定試験がありますが、2級3級合格者には知事から、1級合格者には厚生労働大臣から合格証書が授与されますが、これは国家資格と言えるのでしょうか?それとも公的資格と称して、国家資格とは言わないのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

技能検定に合格した人に与えられる資格が技能士で、


技能士は国家資格になります。
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この回答へのお礼

やはり知事なり大臣なりが授与するから、国家資格なのでしょうか。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 17:22

国家資格とは言わないですよ。


下記ご覧ください。

http://www.hikaku-license.jp/useful/8.html
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この回答へのお礼

大臣や知事が授与するものが国家資格であると漠然と考えておりましたが、法律による根拠条文があるものが国家資格だったんですね。お陰で大変良く理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 17:21

何を持って国家資格というかは「根拠条文」であるのか、「独占資格」であるのかの区分であるとすれば、技能士は根拠条文はありますが、独占資格ではありません。



では、独占資格でないものは国家資格といわないかというと、そうとは言い切れないと思います。そもそも、国家資格という言葉のあいまいさがあるのでしょう。

職業能力開発協会は委託されているだけで、基本的には都道府県の能力開発課などが検定していることになっています。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%83%BD% …
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この回答へのお礼

だんだんと分かってまいりました。つまり国家資格とは、結局のところ明確な定義はなく、法律の規定によって実施され、一般的には業務独占ないし名称独占をともなうものであり、技能士の場合、職業開発能力促進法に基づいて実施され、名称独占資格であるから、一応は国家資格と言えそうですね。どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 09:38

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