アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

みのもんたがやっている某法律番組にこんなのがありました。
「親が、塾に行く途中の子供に、問題集を買うようにとお金(3500円くらい)を渡しました。子供は親の言うとおり途中で本屋により問題集を買おうとしました。しかし、その本屋はCDも売っていて、そこにはその子が好きなアーティストのCDが売っていました。子供は問題集を買おうか、CDのほうにしようか迷った挙句CDを買ってしまいました。その後塾から帰った子供は、早速CDの封をあけ、CDプレイヤーにかけようとしたところを親に見つかってしまいました。親はこれに激怒し、子供が買った本屋に行き、返品するように頼みました。そのときの理由は、『子供に渡したお金は問題集を買わせるためにわたしたもので、CDを買うものではありません。だからこのCDを返品してください。』というものです。」

で、この場合、「返品が許されるのかどうか」ということで、答えは「返品される」ということでした。理由は、「子供には判断力がなく、親もお金を渡すときに他のものを買ってもいいとは言っていない。この場合、開封していても傷などがなければ返品してもらえる。」ということでした。

これに私は納得いきません。もし子供と親がグルだったらどうでしょうか。つまり、このCDを返品する前に複製してしまえばどうなるかということです。そうすればこの家はただでCDを手にいれることになってしまいます。そうすると、今度は(あまり詳しくないですが、)著作権法にひっかかってくるんじゃないですか?

法律なんで何も変わらないと思いますが、CDの場合は開封したらいかなることがあっても返品できないというのが普通じゃないんでしょうか。皆さんどう思いますか。

A 回答 (7件)

>法律なんで何も変わらないと思いますが、



と書かれていましたが法律というのはそれほど強固なものではないのです。
といいますより、それぞれの法律によって同じ日本語で記述されていても(口語文、文語文という話は置いておきまして)その真意はそれぞれの法律により異なっています。

例えば、刑法。
「罪刑法定主義」という言葉はご存じでしょう。誰が見ても社会的に不法な行為を行ったとしてもその行為を処罰する規定がなければ無罪であるというものです。刑法の場合、法文を厳格に読みこなしその記述に従って裁判を進行します。たとえ裁判官といえどもそれには逆らえないのです。

民法の場合。
民法の規定は刑法典ほど厳しくありません。それどころかある民法自身が「権利の濫用は之を許さず」とも規定しています。
これはどういうことかというと、乱暴を承知で申しますと民事に於ける裁判は法の専門家である裁判官の社会正義によって定まるものであり、民法の規定はそれにもっともらしい理由を付けるためだけのものでしかないのです。

良き法律家とは、社会のバランスを知っていてトラブルが発生した際にそれに対応した法を持ち出してくるものであり、まず法律ありきでその規定に反する活動に批判をするというのは悪しき隣人の行為であります。

前置きが長くなりましたが、私の判断としては「CDの返却を認めない」となります。数千円の商取引に対し未成年者の取り消し権を適用することが社会正義に合致するとは考えられないからです。それを構成する理論としては#4,#5の方の書かれていた事もそうですが、もっと単純に民法1条3項「権利の濫用は之を認めず」もありかな、という気はします。

 ※その一方で、#3の方も書かれていましたが、どちらかに不利益を与えなければ
  ならない場合に、一刀両断に切り捨ててしまうことがあるのも民法です。
  この辺のバランスは難しいのですが(私も学習中です)。
    • good
    • 0

 補足ですが、私も意見としては「親の返品要求は、店側が好意でしてくれない限り認められない」です。

訴訟になった場合、未成年者に同意を与えていないことを立証することはできないでしょうから、私の前回答のような内容は絵に描いた餅ということになります。その番組はおそらく、視聴者の奇をてらったものであると思われます。実務とは遠くかけ離れていると言えます。

 なお、親が4条を悪用して、たとえば初めから取り消す目的で未成年者に売買契約をさせ、よってCDの内容物を複製することによって利益を得た場合、2項詐欺が成立するものと思われます。
    • good
    • 0

結論としては、他の回答者と反対です。


即ち、わたくしが店側の弁護士やこの事案の訴訟担当裁判官なら、CD売買行為成立の判断をします。

みのもんたのテレビでの法律相談は、法律相談でなく人生相談です。いや、人生相談でなく視聴率獲得番組です。
毎日、私のカミさんが昼から読売テレビをつけていますので、それしか知りませんが‥‥‥。大半は、法律ではデタラメです。

親が使途を定めて未成年の子に渡したお金であることを、店側はどのようにして知ることができるか?及びその必要があるのか?を検討してみて下さい。
何万、何十万円の商品であるかどうか、その未成年の子が購入するに不釣り合いな商品であるか否か、その販売場所・時間、店舗形態、現在の社会でどの程度の金額を未成年の子が自由に買い物をしているか等々の判断から、ご質問の事例では、私は特別な事情のないことを前提に店側を支持します。
ただ店側が良心的(うっとうしいことを避ける‥‥‥などで)親の要求に応じるのは契約自由の原則です。

CD複製のことは別問題です。けだし、成年者でも同じだからです。開封につき同旨です。

前回答者数人の引用している法律は全部正しいと思います。但し、法律の運用は時代や社会の変化に合わせて、一般社会人が「なるほど納得」と思える判断をします。大半はデス(^_^ )。
本件事例で親側に味方しますと、現在社会の経済活動はストップするでしょう。CDを目的に買いにきた未成年者の親もとまどいます。なにより、自分が未成年者やその親になって考えましょう。もう一つ、テレビタレントの法律相談を、まともに聞いている自分を反省しましょう。NHKで土曜日昼の法律相談は、弁護士回答でほぼ信用できます。

ただ、不常識な考えが社会を変える(良くすることある‥‥‥)ことを否定しませんので念のため(^_^ )。

この原稿を書いている途中で4番の回答者がありました。難しく書きすぎていますが、要旨はおなじです。自信なしどころか小泉人気より確かです。(^_^ )。
    • good
    • 0

1、お答え


ご質問のケースは、机上の空論に過ぎません。後述する2つの要件について全く検討を加えずに、結論を出している点で決定的に問題があります。

テレビ放送での事例と言うことですので、おそらく意識的に後述の要件を無視していると考えられます。放送局には表現の自由が認められていますので、面白おかしく常識はずれの結論を導いても良いのでしょう。しかし、法律を素人が振り回わすと大怪我するという可能性を助長しているようで全く腹が立ちます。


2、理由
具体的検討に移ります。ご質問のケースでは、次の2つの要件について全く検討されていない点で、決定的に問題があると言えます。

(1)親は未成年者が取引を行ったという証明をしていない。
(2)法律は、裁判においてどういった結論になるかという指針であり、実際の
   取引でも必ず同じ結論を守らなければならないというわけではない。


(1)上記1について
確かに、未成年者が親の同意なしになした法律行為は取消すことができます。しかし、それは、当該取引行為を本当に未成年者がやったと親が証明して初めて認められます。CDの購入をはじめとする日常取引では、契約書なんぞ作ることはありません。店員が「本当にお子さんが購入したんですか? 証拠は?」と言えば、親はなんと答えるつもりなのでしょうね。ご質問のケースの結論は、「神様が見たとき」の結論に過ぎません。


(2)上記2について
法律とは、所詮、裁判になったときに裁判官がどのような判断を下すべきかという決まりごとにすぎません。これはつまり、当事者が裁判を起こして、すべての証拠が出揃ったときに、裁判官が下すであろう結論が、法律である、というわけです。これを逆にいうと、当事者が裁判をしないで、証拠もなければ、違う結論であっても全然構わない、ということになります。

ご質問のケースにおいて、たとえ、親が上記(1)の要件である未成年者が取引をしたという証明ができたとしても、それを裁判にしてはじめて、「取消ができる」という結論を得られるに過ぎません。僅か数千円のCDの返金を請求するために、裁判を起こす親がどの程度いるのか知りたいものです。

つまり、裁判になって、証拠がそろわない限り、CD店の店主は、封を切ったキズモノCDの返品を受ける必要はないということです。実際、この程度のことで裁判を起こすことはありえませんし、証拠も揃うことは少ないでしょう。ですから、CD店の店主は安心して未成年にもCDを売ることができます。



3、まとめ
以上のように、(1)親は未成年者が取引をしたという証明を出来ていない、(2)裁判をしたわけでもない、という2点から、親の請求が完全に認められるとは考えにくいと言えます。もちろん、店側が任意に、返品に応じる分には全く問題ありませんが、それを強制できるかとなると、非常に困難であると言わざるを得ません。この点で、TV放送の結論は「形式的には正しい結論だが、実際にはありえない結論」ということになります。


4、補足
ご質問のケースは、形式的に法律を当てはめると、常識とかけ離れた結論になってしまったという典型例といえます。こういった机上の結論が、本当に実社会でも適用されるのかという話は、別の話なんです。TV番組はそれを分かった上で、ご質問のケースのような面白おかしい法律として取り上げていると考えられます。娯楽として楽しむ分には何もいうつもりはありません。しかし、実社会において、生半可な知識で法律を持ち出すと大怪我します。そんな危険を助長しているようでいやな気分です。


以上、長くなりましたがご参考までに。
    • good
    • 0

これは、民法の山ですよ。

民法では、色々不思議だなあと思うことが多いのです。例えば、危険負担を知っていますか?Aさんの壷をBさんがお金を払って買い、AさんがBさん宅に壷を届けに行こうとしたとき、第三者や災害により、その壷が壊れてしまった場合、法的な責任は誰にあるのか、等の問題を危険負担と言います(おおざっぱですが)。今回の未成年の件ですが、例えば、高級品を無断で買ってきた場合、解約できまるか?という答えは、未成年者が、法定代理人の同意なしに法律行為を行った場合と言えるので、契約を取り消すことができると考えられます。ただし、婚姻していない限り未成年者と考えるので、婚姻している場合は取り消せません。未成年者が契約などの法律行為を行うには、法定代理人の同意を要するというのが原則。もしも、未成年者が法定代理人の同意なしに契約などの法律行為を行えば、後に、この行為を取り消すことができます。ただし、法定代理人が未成年者に目的を定めて処分を許している財産や小遣い(このお金で、好きな玩具を買ってきな~)などについては、法定代理人の同意なく契約などの法律行為をしたとしても、未成年者だろうが取り消せません。未成年者と契約する場合は、その法定代理人の同意が必要となります。同意なしで契約しても、後で契約が取り消される可能性がありますよ。これは、判断能力が十分でない未成年者を保護するため、未成年者側に取消権が与えられているからなのです。 もし子供と親がグルだったらどうでしょうか。という意見がありますが、その前に、未成年を狙った悪徳業者の存在を忘れてはいけませんよ。未成年の息子が、たぶらかされて勝手に貴重品や家屋を売ってしまったらどうしますか?今回、CDを複製していたらどうするのだ~という質問ですが、あなたは、古本を古本屋に売ったことはありますか?古本屋は、未成年から物を買うときに、親に連絡を入れるか、親の承諾書が無いと、未成年?(○才未満か、忘れましたが)から物を買えないのです(絶対ではないが、警察のチェックが入る地域がある)。その大きな理由は、万引きです。親の承諾が子供の売買の信頼、責任に繋がるのです。もし、親がグルなら、ろくな子供に育たず、悪い子供に将来、悩まされることになるでしょう。わかりましたか?ちなみに
私は行政書士の勉強をしています。みのさんの番組は見ていますよ。あの番組は起訴されるかというところまでは、あまりつっこんでいませんね。でも面白いかも?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。そうなのですか。私の兄もそっち関係の勉強(大学を卒業したばっかり。)をしているのですが、たまに帰ってきたとき持ってきた本を読むのですが、言い回しがややこしかったり、場合わけが複雑だったりで読み始めてもすぐに止めてしまいます。複雑ですね。

お礼日時:2001/12/21 19:35

 未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずして行った法律行為は取り消すことができます(民法第4条1項)。

したがって、原則として法定代理人は未成年者が同意を得ずに行った契約のすべてを取り消すことができます。ただ、これを厳格に貫くと、誰も未成年者と契約しなくなり、未成年者はコンビニで買い物もできなくなってしまいます。そこで、民法第5条は、「目的を定めて処分を許したる財産」および「目的を定めずして処分を許したる財産」については、未成年者が自由に取り引きできると定めています。たとえば、法定代理人が「この1000円で本を買いなさい」と言った場合には未成年者はこの範囲で契約ができますし、、「この1000円は自由に使いなさい」と言った場合は未成年者はこの1000円を自由に使うことができます。

 ご質問のケースでは、親が「問題集を買う目的」でお金を渡していますから、お金がこの目的外に使われた場合、親は未成年者の契約を、4条1項を根拠に取り消すことができます。契約が取り消された場合、民法第121条但書により、現存利益のみ返還すれば良いことになります。たとえCDの封を開けたとしても、残りの物をそのまま返せば問題ありません。

 なお、CDを複製した場合、専ら私的利用を目的とした複製であれば、著作権法第30条により、違法とはなりません。

 未成年者との取り引きはそれなりに危険が伴います。店側が躊躇なく応じるのは、未成年者といえどもCDくらいの取り引きであれば親の同意がないとして取り消されることはまずないこと、未成年者でも店にとっては重要な「お客さん」であること、あたりでしょうか。リスクもありますが、利益の方がはるかに大きいでしょう。
    • good
    • 0

 私も法律に詳しいわけではないのですが、返品可能というのは「親もお金を渡すときに他のものを買ってもいいとは言っていない」という、まさにそういう場合のことであって、「もし子供と親がグルだった」時には「他の場合」になって、また別の判断がされるのではないでしょうか。


 「もしも~だったら」というのは、あるケースを元にしていたとしても、元のケースとは「まったく別の」ケースです。混同されませぬよう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!