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内職をしています。
収入は年間25~30万ですが、この収入は申告して
税金を納めないといけなかったんでしょうか?
4年間してますが、申告してません。
その会社には請求書を出し代金をもらう時に領収書を書きます。
その領収書は税務署に提出されるので、私が収入が
ある事は知られてると思うのですが・・・。
申告漏れということで罰金が科せられるのですか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

収入が所得控除の額以下だったら課税されないと思います。


(38万円くらいだったと記憶していますが。。。確認してください)
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
課税されないと知りホットしました。

お礼日時:2006/01/12 23:36

内職というと、外注扱いではないでしょうか。

領収書を書いているのですよね。
外注の場合、本来は個人事業者となり、事業所得としての計算が必要です。収入金額から必要経費をひいて所得を出すというものです。
しかし、内職等の場合には家内労働者等の特例というものがあり、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人の場合は、収入から65万円までを必要経費として控除してよいことになっています。
ですから、相談者の場合65万と基礎控除38万を足した103万円までなら納付すべき税額がないことになりますので、それ以下の収入しかない年については申告義務はありません
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
昨日PCをあけなかったので
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2006/01/14 21:22

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