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私は専業主婦で話の種にと、株取引をしましたが、案の定損を出してしまいました。そこで、株式での損失は確定申告で損失の繰越をすれば来年以降3年内に儲かった場合にはそれを利用できると聞いたので申告しようと思いますが質問です。
私自身は現在夫の扶養に入っていて、夫の扶養控除の対象になっていますが、それでも自分自身が申告できるものなのでしょうか?
また、夫の扶養控除から外れるということは無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

まだ締め切ってらっしゃらないようですが・・・間に合いますか?


私も今調べています。というのも確定申告の準備をしてましたら繰越損失控除前の所得合計金額が金額が38万を超えている時点で配偶者控除の対象からはずれる・・文言を見つけました。
損失を引くのが先ではなくまず譲渡益が38万以下でないとだめだとあります。

ということは繰り越しても(私は利益と相殺できるならとウン百万で損切りしたあと)利益は38万までに抑えなければいけない。

これじゃもともと確定申告しなくてもよい金額です。
私の立てた質問で回答できるかも知れませんので見てみてください。1/29です。
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損失繰越は、やっておいたほうがよいでしょう。

これをしたから、扶養家族から外れるとは思いません。

今年挽回して利益がどのくらいになるかのほうが問題です。利益の額によっては、扶養家族を外れることが考えられます。
特定口座・源泉徴収ありで取引し、様子を見た方がよろしいと思います。
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損失の控除が所得税からの控除なのですが・・・



http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
ご参考までに。
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