![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
ちょっと土地に関して揉め事が起きてしまったので、弁護士に相談する前に質問します。
仮にA(私です),B,Cという人物だとします。
BはAの土地の登記を無断で勝手にB名義に移し、それを自己所有の土地として、Cに売却をした場合、AはCに対して土地の返還を請求できるかを知りたいのです。
しかし、直接Bと話したら「訴えても無駄よ」と意味深なはことを言われて、とても不安になっています。
それで法律に詳しい方に聞きたいのです。
「ある場合のときはこうなるが、○○がそろった時は○○になる」という風に教えてください。
私は訴えても大丈夫なのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ほぼ同じ内容の質問が別途なされていますが(
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1902318)、こっちに回答しておきますね。(でも別途の質問ではBは代理人と偽ってCに販売したことになってるんですよね。どっちが本当なんでしょうか。まあ、Bの言うことがあいまいなのだということかも知れませんが)もし、上記の質問文に書いてあることがすべてだとすると、Cに対して土地の返還請求をすることはできません。
なぜかというと、そもそもCは土地の所有権を取得していないからです。勝手に登記名義を変更したか、あるいは勝手に代理人として売ったか、いずれにしても、Bは土地の真正な所有権者ではないので、AとCとが契約をしたからといって、土地の所有権はCには移りません。Cが善意であろうと悪意であろうと同じことです。
所有権がCに移っていない以上、その「返還」を請求することはできません。
返還請求は、土地を一旦有効に売ったけれども、何らかの原因で契約を解除したという場合に行うものです。
もしBからCに対して所有権移転の登記がなされていれば、Cに対しては、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求ができます。
もし登記がBのままなら、Cに対しては何の請求もできません(する必要がありません)。Bに対して上記の請求をします。
もしBの行為により損害が生じていれば、Bに対する損害賠償請求もできます。
No.4
- 回答日時:
No3です。
もう少しわかりやすいHPがありましたので,追記します。
なお,不動産登記関係の相談は,まず司法書士さんにしたほうがベターかもしれませんね。
参考URL:http://office-tanaka.m78.com/fudousann.html
No.3
- 回答日時:
私は,No1,No2さんとは結論が逆で,例えCさんが善意の第三者であっても,Cさんから権利が主張できない,つまり,Aさんが返還請求できると思います。
何故ならば,登記は単に第三者に対する対抗要件にすぎず,そもそも無権利者であるBさんに権利を移転させることはできないからです。
ただ,Bさんに表見る代理が認められる場合とか,Aさんに帰責事由があり,民法94条2項の類推適用がされる場合は別ですが・・・
なお,不動産登記については以下のHPをご確認のこと。
参考URL:http://www13.plala.or.jp/shioya/fudousantouki.html
No.2
- 回答日時:
No.1さんの回答でほぼ正解です。
(「起訴」はできませんが…)Cが事情を知らない限り、請求できないというのは
立場を逆にして考えてみれば分かると思います。
あなたが何も知らずに誰かから土地を買ったとして、
買った相手でもない人から「あれはもともと私の土地なんだ。返せ」
といわれて、はいそうですかと返せますか?…って話です。
ちなみにBに請求できる損害賠償は土地を失った分でしょうから、
訴訟費用でマイナスになるほど少ない額ではないと思いますが…?
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