プロが教えるわが家の防犯対策術!

退職した会社に対して、未払い残業代の請求をし、
支払ってもらうことができました。

この残業代の所得税を払わないといけないと思うのですが、
これは支払ってもらった月の収入として計算されるのでしょうか?
それとも、残業をした各月の収入として計算されるのでしょうか?(明細があります)

A 回答 (3件)

退職された会社が相談者に支払う未払い残業代から源泉徴収し、残額を相談者に払うことになります。


また、この源泉徴収分は会社が税務署に払い、相談者が確定申告の修正と言う形で還付分があるのでしたら、請求します。

いつからいつまでの残業代かわかれば、もう少し、例として説明できると思います。
また、その残業代、源泉されていないのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

支払われたのは、基本給÷月間の標準労働時間×残業時間なので、源泉徴収されていない金額です。

時期についてですが、2003年4月から2004年12月分までの残業代を、2005年の5月に支払われました。何年何月分はいくら・・・という明細は持っています。

こうなると、2003年と2004年の確定申告を修正することになるのでしょうか?

お礼日時:2006/01/20 09:03

どっかにあったな・・・



会社がどういう処理をしたかで変わってきます。
未払い賃金として支払ったのなら、給与所得として源泉徴収か確定申告が必要になります。

しかし、損害賠償のような形だとややこしくなります。
(会社はこの方が簡単)
もらった方は、一時所得か雑所得になると思うのですが、弁護士費用などがかかっていれば経費として控除する事ができます。

また、付加金はどうしましたか?
こちらは完全に賃金でなく損害賠償ですから、源泉ではなく確定申告になると思います。
ただし、精神的な苦痛に対する損害賠償は非課税となります。
これがうまく分けられれば、大いに節税になるかと・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

未払い賃金として支払われました。源泉徴収はされていませんので、確定申告をしないといけないのですね。わかりました。

お礼日時:2006/01/20 09:05

会社によってどう計算するかは違うのではっきりとしたことは言えませんが、おそらく、支払い月の一時金として計算すると思います。

遡って1月ごとに再計算しなおすのは面倒ですし。去年の話だとしたら、なおさら面倒ですし。

支払われたのが今年ということなら、今年の所得になると思います。確定申告が必要になるかもしれません。

詳しくは、税務署に問い合わせてみたら、詳しく教えてくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とりあえず、税務署にいかなくてはなりませんね。わかりました。

お礼日時:2006/01/20 09:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!