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税務署へ提出する源泉徴収票は500万円以上と言いますが、それは前職分も含めた500万以上なのでしょうか?

A 回答 (2件)

正確には500万円を超えるものですね。



税務署へ提出する源泉徴収票の提出範囲について定めている、所得税法施行規則の該当部分を掲げてみます。

(給与等の源泉徴収票)
第九十三条
(途中省略)
2  前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一  同一人に対するその年中の法第百九十条 の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
(以下省略)

上記にある所得税法第190条は年末調整について定めたもので、その中で前職分を含めるべき旨を規定していますので、やはり前職分も含めて500万円以下かどうかで判断すべき事となります。

それと500万円というのは、年末調整をした一般従業員に限られ、役員であれば150万円が基準となりますし、年末調整を受けていないもの等については、また金額が違ってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
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前職も含めます。



参考URL:http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyougensenhyo …
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