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今回のライブドアの件で、容疑が偽計と風説の流布のふたつによる証券取引法違反でしたが、粉飾決算による有価証券報告書の虚偽記載は容疑にならないのでしょうか?

どうも用語を検索していると
直接の逮捕容疑は▽04年10月、LDM(当時はバリュークリックジャパン)が、情報誌出版会社「マネーライフ社」を株式交換で買収すると発表した際、実際には、既にライブドアが実質支配する「VLMA2号投資事業組合」が買収済みだったのに、これを隠して虚偽事実を公表した(偽計)▽同年11月、LDMの第3四半期の決算で、架空売り上げを計上して、本来は赤字だったのに黒字と虚偽公表した(風説の流布)疑い。

のようにあるのですが、本来は赤字だったのに黒字と虚偽公表したのに使った粉飾は虚偽記載にならないのですか?

A 回答 (2件)

あれだけ灰色の人物だと、容疑がたくさんあるわけです。


どの容疑から縄をかけるのか、当局もうれしい悲鳴を上げたことでしょう。

たまたま、「証券取引法で引っ張るのが良い」という
結論に達しただけだと思います。
詳細は同法の第一条あたりから解きほぐしていかれてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

http://megalodon.jp/fish.php?url=http://headline …
虚偽記載はあとから出てきましたね。捜査方針なんでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/26 18:36

叩いて叩いてじっくり取り調べるためです。


逮捕・拘留には期限がありますので、例えば逮捕状が10の容疑で取れるとして、いっぺんに10の逮捕容疑の逮捕状を取っても1の取調べ時間しかありません。ちびちび小出しにすれば10倍の時間取り調べられます。
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この回答へのお礼

http://megalodon.jp/fish.php?url=http://headline …
には虚偽記載の話も出ていました。
やっぱり小出しにしているんですね。

お礼日時:2006/01/26 18:35

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