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育児休業制度が平成14年4月から次の点が改正されると聞きました。
現行では、養育すべき子が満1歳になる前日まで休業できるとなっていますが、この年齢が満3歳になる前日までと改定されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 ご質問の内容の通りです。



参考URL:http://www.fukushi.com/news/2001/08/010809-a.html
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 NO1の訂正です。

ご質問のような改正案が、国会に提案されましたが「撤回」となり下記の内容に落ち着いたようです。従って、現段階ではご質問のような内容改正は今後の努力目標のようです。失礼いたしました。


(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。
 (検討)
第四条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。改定について役所に聞いてもあやふやでした。
助かりました。

お礼日時:2002/01/07 16:40

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