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今日帰宅したら、自宅のドアのところに裁判所の執行官からの以下のような照会書がはさまっていました。

照会書
当庁平成17年ヌ第○○○号不動産競売事件について、民事執行法第57条および同規則第29条に基づいて、あなたが使用する建物(所有者:○○○)の権利関係の調査をしています。
(中略)
この調査は、あなたが建物を引き続き使用することができるかどうかを裁判所が判断する資料となるもので、あなたの建物の使用継続に影響を及ぼす重要なものですから、必ず期限までに回答してください。
・・・・・

私は一年半ほど前から今のアパートに住んでおり(2年契約)、家賃を滞納したことはありません。

後半年したらアパートを契約が更改されずにアパートを追い出される可能性はあるのでしょうか?
また契約は新しい家主とやり直し(保証人等も立てなおして)になるのでしょうか?
急なことで戸惑っています。どなたかお答えお願いいたします。

A 回答 (2件)

平成16年4月1日に「短期賃貸借制度」が廃止され、「明渡猶予制度」が導入されました。


その日を境に、適用される制度が異なりますので、その確認でしょう。

いずれの制度にせよ、競売物件の買主が出て行けといえば、(居座れる期間に違いはあれ)出て行かざるをえません。

買主が、そのままアパート経営を続けるなら出て行けとは言わないでしょうが、どう転ぶかわかりませんので、心積もりはしておいた方が良いでしょう。
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競売になるので、居住者への調査でしょう。


ちょとややこしいですね。貸し主(または
仲介業者)に詳しいことを聞いてみたらどうですか?
いずれ6ヶ月で権利切れですので、私なら
ややこしいのは嫌なので、別の物件を探して
権利切れの直前に引っ越ししますが...
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は物も多いし今のところが気に入っているので
あまり引っ越したくないんですよね・・・
引越し費用がかかって大変ですし。

お礼日時:2006/02/03 00:22

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