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大学生ですが、アルバイトをしたいと思っております。
(1) 勤労学生控除をするには、課税支給額が130万以下の場合とありますが、これはあくまでも、私の所得が0円で源泉税がかからないというだけで、親の扶養に入るためには、103万以下でないと駄目なのでしょうか?
(2) 勤労学生控除をする時は、何か証明するものを会社に提出するのですか?
勤労学生控除の確定申告書とか書いてありますが、大学生の場合は学校で何か発行してもらうのですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

>私の所得が0円で源泉税がかからないというだけで…



源泉税はいったん取られるでしょう。確定申告をすることによって還付を受けることはできます。

>親の扶養に入るためには、103万以下でないと…

親御さんが扶養控除を取るための条件は、被扶養者の所得が 38万円以下であることす。「所得」とは、あなたのバイト収入から、
・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・勤労学生控除 27万円
をすべて引き算した残りを言います。

>勤労学生控除をする時は、何か証明するものを会社に提出するのですか…

国税庁の『タックスアンサー』に、手続き方法が載っています。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
『タックスアンサー』も参考にしてみます。

お礼日時:2006/02/04 16:58

(1)その通りです。


(もちろん、源泉徴収されるはどうかは別問題ですが)
正確に説明しますと、扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた金額を必要経費代わりで引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。

所得税の計算を簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額から、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・勤労学生控除・基礎控除等の所得控除額を引いた後の金額が課税所得金額となり、その金額に対して税率を乗じて所得税を計算します。

ですから、勤労学生控除は、所得控除の1項目ですので、所得金額の後の課税所得金額を計算する上で出てくる金額ですので、扶養の対象となるのは、あくまでも所得金額が38万円以下の場合ですので、所得控除項目は関係ない事となりますので、勤労学生控除があったとしても全く影響はありませんので、やはり給与収入金額103万円以下でなければ該当しない事となります。
誤解されている方も多いので、重ねて説明しますと、給与所得控除は、給与に係る所得金額を算出する際の必要経費、勤労学生控除は所得控除項目と、同列のものではありませんので。

勤労学生控除の証明書類については、下記サイトにありますように、「学校教育法に定められている学校以外」の場合に必要なものですので、普通の大学であれば、特に必要はなく、勤労学生控除を受ける旨を記載すれば、それで足りるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに誤解していました。
とても分かりやすい解説で、よく分かりました。

お礼日時:2006/02/04 17:04

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