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質問です。
昨年の3月から会社を辞めて夫の扶養家族になりました。
その後、4月からフリーで仕事を初め年が終わるころになって、300万円/年の収入があることに気が付きました。

確定申告をすると、20万ほど戻って来る計算になるのですが、夫の扶養ではなくなるので、遡って夫の扶養の控除分など払わなくてはいけなくなるのでしょうか?

今年は、収入が無い予定なのでできればこのまま
扶養家族で入れればと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

理屈を省略してポイントだけ説明します。



ご主人の源泉徴収票で、「控除対象配偶者」が「有」になっているでしょうか?
なっているならば、ご主人が「控除対象配偶者なし」で確定申告をして、修正しなければなりません。
当然ながら所得税を追徴されることになります。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は違うものです。
手続きも基準も違います。

あなたが税の“扶養”になっているかどうかは、(おそらく)年末調整の前に出した(であろう)「扶養控除等(異動)申告書」に、どう書いたかによるのです。
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昨年分は、扶養でなくなるので、昨年分を扶養として申告しているならば、


ご主人は税金を支払う事になります。
(ご主人が奥様を扶養として、昨年分の税金を徴収されているならば、
 確定申告をして、税金を支払う事になります。)
今年については、12月まで年収額が不明ですから扶養として良いです。
12月になれば年収額がわかるので、その時にオーバーしていれば確定申告
すればいいのです。
尚、昨年分は扶養でなくなるので、今年2月~3月に扶養を外し確定申告を
しないと、延滞となり今年の年末調整時に昨年分の徴収がきます。
昨年末からチェックが厳しくなってます。
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