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酒気帯び運転で、捕まった回数が3回目だと
略式裁判じゃなくて、公判請求だと聞きました。
どなたかご存じの方、教えてください。

A 回答 (3件)

>捕まった回数が3回目だと略式裁判じゃなくて、公判請求だと聞きました。



別に法律にそう規定されているわけじゃありませんが、
(なので、法的回答は「ケースバイケース」が正解ですが)
「略式2回で公判請求」「公判請求2回で実刑」
とは昔から言われていますね。

…交通違反も甘く見ているとバカにはできない…
……でも、刑が厳しいという理由でなく「事故を起こしたら悲惨」
ということも、もっと知ってほしいかもです。
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いえ3回ではなく、2回で反省をしていないということで略式での処分ではなく正式な裁判となって処分されます。



道路交通法が厳しくなりましたので、それに準じて変わりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに、2回目は略式で次は大変だよといわれました。

お礼日時:2006/02/09 08:47

過去酒気帯び前歴による再犯で悪質と判断された場合、罰金刑満額である30万円もしくは


公判請求(結果として懲役刑)になる可能性があります。
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