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昨年の1月から山梨県で飲食店を営業開始しました。
過去に有限会社を長野県で設立し、休眠状態だったのですが、この度、この会社で経営することとし、昨年の9月に法人を山梨県から長野県に移転登記しました。
同時に税務署へも異動届を提出しました。
ただ、長野での営業は1月からしていたにもかかわらず、何も考えずに異動年月日を9月で提出してしまいました。
 また、従業員の給料に係る源泉所得税も納付していませんでした。(1月から)
この度、決算になり、慌てて1月からの源泉所得税を納付しようと集計しているのですが、この場合、源泉所得税(1月から今まで)の納付署は長野の税務署でいいのでしょうか?
 滞納している状態なので、税務署に電話しづらくこちらでお聞きさせてもらいました。

A 回答 (2件)

源泉所得税の納税地は、給与等の支払場所ですから、移転登記するまでの間の納税先は長野の税務署です。


場合によっては、加算税・延滞税が後日賦課されますので、やはり税務署(現在の署でも可)で相談した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、移転登記するまでは長野の税務署ですか。
とりあえず、税務署に事情を話して相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/24 17:11

滞納していても聞いて大丈夫ですよ・・・

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