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ディーゼル発電機を構内に設置するとします。軽油の場合200リットルを超えると(1000リットルの5分の1)少量危険物貯蔵取扱届出書を出さなければならないとあります。そこで以下の質問です。
(1)発電機の燃料タンク容量が100リットルでこれが5台あったとしたら少量危険物の取扱い届けが必要ですか?
(2)発電機の燃料タンク容量が250リットルの場合少量危険物の取扱い届けが必要ですか?
(3)構内で発電機を移動した場合、届けを書き換えなければならないのでしょうか?
(4)届出を済ませた後、消防による現地検査等はあるのでしょうか?
以上、何かご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



>消防法には24hでの使用量と明記されているのでしょう
 か?

これまでの経験からです。
消防法に書いてあるかは分かりません。

空調機器や温水洗浄機を設置したり、販売した時に消防署に計算書を提出しましたが、24時間計算で提出し受理してもらいました。
これは意図を超えて、連続運転してしまった場合の最大量として計算するわけですが、2・3日間気づかずに連続運転したりとかすることもあるわけで、なぜ24時間なのかは分かりません。

それとその計算式には負荷率をかけるべきで、その点が
間違ってました。
通常は60%を掛けます。
ですから、数式は50×24×0.6となり、720Lとなります。


私が言いたかったのはむやみに少量危険物施設にしない方がいいですよ、ということです。
貯蔵所だけならまだ楽ですが、取扱い所になってしまうと、電源は防爆仕様、屋根は吹き飛ぶ構造にするなど
お金もかかりますし、第一やっかいです。
小規模の施設であるなら、ポリタンクで必要量をいれるなどして、少量危険物未満にしておいた方がよいと思います。(それなら火災予防条例だけしか該当しません。
火を使うときは可燃物をそばに置かないなど当たり前のことしか書いてない。)

それと貯蔵所の場合、タンクの下には防油堤が必要です。たしかタンク容量の1.5倍です。
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この回答へのお礼

実体験からの数々のアドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/03 15:41

まず少量危険物に該当するか否かは、この場合、発電機を一般取扱所として考え、その使用量で判断します。



例えば1時間に50Lの軽油を使用する場合、50L×24Hで1200L使用することが可能となり、危険物施設となります。

反対に1時間に5Lの軽油しか使わない仕様の場合、120Lとなり少量危険物施設にも該当しません。

但し、燃料タンクが200L以上の場合は、少量危険物貯蔵所となります。


(1)同一箇所に100Lタンクを5台置いても、500Lタンクを
  1個置いたのと同様にみなされるため少量危険物に
  該当します。

(2)もちろん少量危険物に該当します。

(3)届の変更が必要です。

(4)必ず見に来ます。
  きちんと対応しないと、けっこううるさいことを言い
  ますよ。
  少なくとも、次のことはやっておきましょう。

  ・タンクと発電機の間隔を2m以上空けて設置する。
   無理な場合は間に障壁を設ける。
  ・少量危険物貯蔵取扱所などの必要な看板を取り付
   ける。(H1500)
  ・消火器を設置する。


それ以前に、少量危険物の施設に該当した場合、危険物施設に準じるため、建て屋の構造が不燃で、甲種もしくは乙種防火戸であり、排風装置が必要など結構やっかいになりますよ。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。冒頭に
>例えば1時間に50Lの軽油を使用する場合、50L×24Hで1200L使用することが可能となり、危険物施設となります。
とありますが、消防法には24hでの使用量と明記されているのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2006/03/02 16:56
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