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軽油を建設事務所で200リットル保管する場合、どういった届け出や資格が必要なのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

軽油は第4類の第2石油類の危険物に該当し、その指定数量は1,000リットルですが、その1/5の量(200リットル)を超えると少量危険物になります。

注意がいるのはいま所有している量ではなく、最大で幾らまで保管できるかの量で見ます。

少量危険物の貯蔵や取扱い上の規制は幾つかありますが、書き切れませんので、自分で調べてください。
それを扱っている標識や注意事項を書いた掲示板がいります。保管には1m以上のスペースを確保し、屋内に置くときは壁・床・天井には不燃材料で造られていなければなりません。とくに床は軽油が漏れたときのために傾斜を設け、そこに集まるように「ため枡」をつくります。換気できるようになっている必要もあります。もし軽油タンクを使う場合は、(地震などによる)転倒防止もします。消防署への届け出もいります。詳しいことは、消防署に相談してください。

資格としては乙種の危険物(第4類)取扱者を取っておくことです。
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一般的に言うドラム缶=200ℓですので目一杯入れなければ200ℓ未満で規制の対象外です 他にガソリンとか保管していると合算でNGに

なりますので注意が必要です
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消防署への届け出が必要。


資格は不要。
下記サイトをご参考に。
https://www.goo-net.com/magazine/110153.html
(一部抜粋)
消防法令によると、200L以上の軽油を保管する場合には、保管場所は不燃材料による建築物でなければならず、あらかじめ消防局への届け出も必要になります。
さらに、1000L以上の軽油を保管するとなると、消防法の定める基準に適合した耐火構造の場所でなければ認可されません。
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200リットル未満であれば届出や資格はいりません。

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