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ただいま求職中です。
ガテンをみたら有限会社なんですが 労災はあっても
社会保険はないようです。
社会保険っていうのは義務ではないのでしょうか?

それと社会保険がある場合は加入も義務でしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (5件)

有限会社=法人ですので、個人企業ではありません。


よって法人の場合には業種や人数にかかわらず、社会保険への加入は義務になります。
4人以下でも当然社会保険への加入は強制です(法律上)

>募集は正社員 8:00~17:00 残業代別途
ということなのであれば、社会保険への加入は強制だと思います。
社会保険があれば当然加入も義務になります。

但し、残念なことに実態としてはなかなか小規模のところの場合、守られていません。

ちなみにNo4さんの書かれている業種であっても、「法人」(株式会社や有限会社という名称がつくところ)であれば、社会保険への加入は強制になります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 22:36

業種によっては義務でない場合もあります。


○農林水産業・畜産業
○接客娯楽業(旅館・飲食店・料理店・映画館・理容業等)
○法務業(弁護士、税理士、社労士の事務所)
○宗教業(寺院・神社・教会等)
上記のどれかに属する会社なら、社保がなくても違法ということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はあーそうなんですか

お礼日時:2006/03/01 18:42

有限会社なら、「法人」ですので、その会社自体は社会保険への加入は強制です。


(個人企業の場合は、5人以上で法定16業種という縛りがありますが)

なお、その会社で働く労働者が社会保険への加入が強制になるのは、
1日の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、その職場の一般の労働者の4分の3以上という条件を満たした場合になります。
正社員が、週休2日で、契約上の労働時間が8時間の会社であれば、
おおむね1日6時間以上、1月の勤務日数が16日以上のいずれもを満たしている場合です。

労働時間が短く、アルバイトなど雇用期間が1年未満の場合には、
労災のみ加入で社会保険や雇用保険への加入はなし、ということはあります。

会社が有限会社であっても、労働時間が短ければ社会保険や雇用保険に入らないことは充分ありえますので、必ずしも違法とは言えません。

質問者さんの労働時間がわかりませんので、補足要求まで。

この回答への補足

No1さんのHPより

強制適用事業所
強制適用事業所とは次に挙げた事業所で、法律により社会保険への加入が義務づけられている事業所のことです。

常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所

常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所

従業員4人以下なら社保無し可能なんでしょうね
4人以下という事かな

補足日時:2006/03/01 18:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
募集は正社員 8:00~17:00 残業代別途
休みは日祝、第一土、 機械部品等の研磨加工です。

>個人企業の場合は、5人以上で法定16業種という縛りがありますが

有限会社で個人企業という事でしょうか?
個人企業って何ですか?
何人規模の会社かは書いてないのでわかりませんが
有限会社って何人以下とかありますか?
資金でしょうか?
よろしくお願い致します

お礼日時:2006/03/01 18:41

>社会保険っていうのは義務ではないのでしょうか?



会社が社会保険を用意するのは義務です
未加入なら違法行為です

労働基準監督書か社会保険庁に訴えればOUTです
ちなみに中小企業や個人経営のところで未加入の団体が多くあり社会問題になってます
社会保険は会社と労働者で折半ですから 会社側にも負担があるのでお金が無い会社やけち臭い会社で未加入だったりします
中には 社会保険加入したら利益がなくなって 会社つぶれるから入らないという社長もいます

>それと社会保険がある場合は加入も義務でしょうか?

義務です 週30時間以上継続して労働している人なら 社会保険の加入義務があります
社会保険でなくても国民健康保険の加入義務があります
ちなみに払う月額は 会社負担がない分国民健康保険の方が高いです

この回答への補足

補足です。
OUTになるような会社が「ガテン」なんかに
載せるでしょうか?

補足日時:2006/03/01 18:42
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社保があるのに加入しないで国保加入できるのでしょうか?又その場合メリットはあるのでしょうか?

お礼日時:2006/03/01 18:33

その会社がどのような状況なのかわかりませんので、参考にどうぞ。



参考URL:http://www.shakaihokenn.com/1-1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/03/01 18:31

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