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 1月分までは会社で社会保険に入っていました。
1月末で会社を辞めてから、本当ならば14日間以内に国民健康保険に加入しなければならないのですが
今日までの約半年間、どこの保険にも加入せずに
きた場合、今日から国民健康保険に加入したいと
思った時に、その半年間分の健康保険税というものを
払わなければならないと聞きましたが
一体、どれくらいの金額になりますか?

 以前、国民健康保険について未加入の場合
という質問をした時に、
「次の日には
社会保険に加入できる状況なのに
その未加入だった分の10日間だけで
1万円払わされ
国民健康保険に加入させられた」
という例を書いている人がいました。

 10日間
さかのぼって
1万円ということは・・・・
約半年間(正確には5ヶ月間)まで
さかのぼっての保険税・・・・・
いくらくらいになるか検討もつきません。

 正確な情報が分かる方
至急、回答をお願いします。
今日の午後にも、その友達が国民健康保険に
加入手続きをしたいと言っています。

A 回答 (4件)

前年度の所得によって決まるものですから、ここで正確に答えることはできないのですが、1月迄払っていた社会保険料を基盤に考えておけば大丈夫でしょう。



社会保険料額(月あたり)÷30(日)×未手続期間日数

私も以前10ヶ月間、ブランクをおいて手続しましたが、上記の計算でおつりがきました。
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございました。
体験談と計算方法の情報とても助かりました。
早速、午後から手続きにいくそうです。

お礼日時:2003/06/12 11:24

基本的には国民皆保険ということになりますので保険の空白は処罰対象になりと思います。


国民健康保険は空白期間をさかのぼって徴収されます。
金額は地区的、個人的の差があります。
10日間くらいは、その間に健康保険を使ったことがなければ次の社会保険に加入で問題はないと思います。
10日間で万円なんてことはありませんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速、午後からいくそうです。

お礼日時:2003/06/12 11:21

国民健康保険の保険料というのは、各公共団体により異なりますが、所得割・均等割になっているケースが多いと思います。



従って、前年所得により変動することになります。
最高額は年額50万円程度ですから、10日間で1万円というのも決して多すぎる金額ではありません。

どちらにしても義務なわけですから、一日でも早く市区役所へ行かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございました。
午後にも手続きをしにいくそうです。

お礼日時:2003/06/12 11:22

国民健康保険は退職日の翌日から加入義務が発生しますので、手続きをしなかったからといって支払が免除されるわけではありません。



失業などで収入減少の場合減免の手続きもできますので至急市役所に行きましょう。

また、社会保険の支払は末日の在籍基準によりどちらになるかがきまります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
在籍基準により決まるというのは
知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/12 11:23

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