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初めまして。個人事業主で白色申告をしています。
現在、A社とB社と業務委託契約して生計を立てています。

A社は毎月の給料が源泉徴収され、年末にも源泉徴収票が送付されてきます。(種別は「給料・賞与」です。)また、交通費も支給されます。

B社はこちらから毎月請求書をこちらから発行しており、振り込まれる金額は源泉徴収されていません。また、年末にも源泉徴収票がおくられてきません。


A社は「給与取得」で申請するのが普通と思うのですが、B社は「事業取得」、それとも「給与取得」何れで申請すればよろしいでしょうか


B社との仕事内容は、B社が取ってきた案件を私に持ってきて私が行うという形です。
仕事は自宅で行う場合もあり、企業に2,3日いって仕事する場合もあり、数ヶ月常駐して仕事する場合もあります。交通費はでるときと出ないときとばらばらです。


経費がかなりかかる仕事なので「事業取得」で経費が使えた方が得なのでそうするつもりでした。
ところが、B社は源泉徴収票を要求すれば送って貰えるそうなので問い合わせた所、その際の種別は「給与・賞与」になるそうです。そうなると「給与取得」になってしまうのでしょうか?


「事業取得」で申請したいのですが、B社の申請と食い違いがあったら。。。と悩んでおります。
どなたかご教授賜れれば幸いです。

A 回答 (1件)

まず、「しゅとく」でなく「しょとく=所得」です。



次に、税務上の給与所得は、「源泉徴収票」が発行され、そこに「給与・賞与等」と書いてあることが判断材料です。
したがって、B社は給与所得ではありません。

>B社は源泉徴収票を要求すれば送って貰えるそうなので…

源泉徴収票が発行されれば給与となるので経費を引くことはできなくなります。
源泉徴収票に代わる『支払調書』であって、そこに「報酬」と書いてあれば、事業所得または雑所得になります。
しかし、もともと源泉徴収されていないのですから、あえて支払調書を求める必要はありません。

>「事業取得」で申請したいのですが、B社の申請と食い違いがあったら…

何を心配しているのですか。
源泉徴収票が発行されていないし、源泉徴収自体がないのですから、給与などではありません。B社が内部で給与として処理しているとしても、税務署からおとがめを食らうのは B社であって、あなたには何の関係もありません。
堂々と申告すればよいだけの話です。
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この回答へのお礼

mukaiyama様のご回答を拝見して安心いたしました。ありがとうございます。
先程、B社に確認したところ「外注費」で処理されているということなので、やはり「事業所得」でいいみたいです。

お礼日時:2006/03/03 11:09

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