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家族が個人事業をしています。

領収書を月別にまとめておいて、私が空いた日に帳簿入力をしていますが、そのうち現金で支払った際の領収書(2か月分)を紛失してしまいました。

ほぼ、毎月同じ程度の経費がかかるのですが、入出金伝票を作成していないため、証明が出来ず困っています。
紛失した領収書は、高速道路代、ガソリン代、時間駐車場代がほとんどです。

入出金伝票や証明するものがなければ、経費として落とせないのでしょうか。
経費に入れられるのかどうか、またその方法をご存知でしたら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>私が空いた日に帳簿入力をしていますが…



領収証等がなくても、事業に使用したものに間違いなく、作業日報や現金出納帳をはじめとする帳簿類に齟齬 (そご) がなければ、経費として認められます。

しかし、「空いた日に帳簿入力」では、税務署を納得させることはできないでしょう。
今回は勉強代と思ってあきらめ、今後は毎日記帳するよう心がけてください。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。

領収証がなくても認められるのは、つい最近知ったのですが、やはり、日ごろの収支を管理することが大切ですね。。。
月に1度ほどしか帳簿の入力に行けないので、なかなか実行するのは難しいですが、入出金を書いておく程度のことはさせるようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 20:48

事業年末で欠落部分を見積もって計上。


理由は適正な損益計算のため計上する。
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この回答へのお礼

kitakawaさん、ご回答ありがとうございます。
適正であれば計上出来るのですね!
平均的な金額を見積もって計上しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 20:41

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