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どうかお知恵を貸して頂けないでしょうか。
長文で、失礼致します。

先日、友人と4人で国内旅行をした際、
申し込み等の手配を担当しました。
旅行の日程が間近に迫っていることもあり、
私のカードで支払いを済ませました。
旅行中、友人2名からは代金を受け取りました。
1名は事前に金額を伝えてあったにもかかわらず、
持ち合わせがないと言われました。

次に会った時に返してもらおうと思っていたところ、
一週間後、突然、その友人Aから、絶交するという
メールが携帯に届いていました。
内容としては、
・私と、旅行にも行った他の友人Bが
 陰で悪口を言っているので絶交する
・もう会わないし、家には来ないで欲しい。
というものでした。

全く心当たりのないことで、大変驚きました。
その別の友人Bにも、突然、絶交するという一方的な
電話があったそうです。
記憶にある限り、私と友人Bが友人Aの陰口を
言ったことはありません。
その旨を伝え、またお金は返して欲しいという
メールをしましたが、一向に返事はありません。
友人Aの家に電話など無いため、携帯が唯一の連絡手段です。無視をされると、全く連絡が取れなくなってしまいます。どうしたら、お金を返してもらえるのか、非常に悩んでいます。

・お金を返してもらえない場合、
 私が訴えれば、友人Aは法律的に
 何らかの処罰の対象になるのでしょうか?

・長期間、返してもらえない場合、
 利子を付けて請求することは違法でしょうか?

・法律に関係なく、申し訳ないのですが
 何かお金を取り返す良い方法はないでしょうか?

私と友人Aは、成人ですが、学生です。旅行代金は、2万円に満たないのですが、学生の身には大金です。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>お金を返してもらえない場合、私が訴えれば、友人Aは法律的に何らかの処罰の対象になるのでしょうか?



最初からお金を払う意思が無かったことを証明できれば「詐欺罪」となります。

>長期間、返してもらえない場合、利子を付けて請求することは違法でしょうか?

年利6%以下なら請求できます。

>法律に関係なく、申し訳ないのですが何かお金を取り返す良い方法はないでしょうか?

小額訴訟で回収することをメールで報告しましょう。
メールの文面は以下のとおりです。

○月○日~○月○日に行った旅行の代金の支払いが無いため、今後法的手続きを含めた回収を行うことに決めました。
このメール到着後3日以内に返済するか返済方法の提案が無い場合には、最初から返済する意思が無かったと言うこととして「詐欺罪」で刑事告発をいたします。
本日から1ヶ月以内に返済が無かった場合には小額訴訟を行い、旅行代金と回収にかかった費用をまとめて請求いたしますのでよろしくお願いします。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

詐欺罪になる可能性があるのですね。
メールの文面、大変役立ちそうです。
参考にさせて頂き、早速をメールしてみようと思います。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 17:27

#2です。



No.3さんのご意見、確かにそうですね。
強制執行した場合、1回10,000円ぐらいはかかりますので、1回で回収できたとしても、実質全額改修したとは言えませんね。
Aの口座が、狙った銀行の支店に無かったり、あったとしても預金がない場合は、空振りとなり、強制執行の費用が無駄になってしまいますので、金額的に不向きかもしれませんね。
金額が少ないと、やりにくいですね。。。
がんばってくださいね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その後、みなさんのご回答を参考に
度々請求メールを送っているのですが、音沙汰がなく…。
やはり赤字になってしまうと困るので、
実家に電話することから始めてみようかと思います。

法的に請求することもできると教えて頂いたことで
自信を持って、返金を迫れそうです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 11:17

学生で2万円でしょ。


小額訴訟よりも支払督促の方が早いかもしれない。やり方は簡易裁判所に行って雛形貰えばわかります。
あるいは内容証明で片付くかも。
でもいずれにせよこういった極めて小額で法的手続きを取るのは採算とれないですね。内容証明ですら実費だけでちょっと枚数書いたら5000円、専門家に頼んだら5万円程度掛かっちゃいますから。債務名義取れても強制執行するのにまたお金要りますし。
実際には本人の親御さんとかに連絡取るのが一番かも知れませんね。あるいは本人の家に行ってじっくりと交渉する。それができないというのであれば授業料と思って諦めるか、採算度外視で何事も経験ということで法的手続きを取るのもいいとは思いますが。
あとは端的に質問に答えると、友人Aが処罰の対象になるか、ですがならないと思って間違いないですね(法的にはともかく事実上)。寸借詐欺の常習犯とかいうのであれば別ですが。利子は民事なので5%取れると思います。お金を取り戻す良い方法については上記のとおり直接出向く以外に効果的な方法はないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございます。

実費だけで、そんなにお金がかかってしまうのですか。
できれば、法的手段を取ることも出来る、と
脅すだけに留めておきたいです。

こちらの本気さを分かって、
支払う気になってくれるといいのですが…。

実際会うと、お金のことから離れ、
感情的なケンカにもなってしまいそうなので、
実家など調べてみようかと思います。

とても参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 18:27

まずは、旅行代金支払いの明細を無くさないようにしておいてください、後の証拠資料です。


その明細には、4人分の代金であることが分かりますか?
旅行会社からの領収書や、一人分の代金等の証明も必要になるかもしれません。
Aから支払を拒絶されていることも、未払いである証拠になるので、メールも保存しておいたほうがいいかもしれません。
一緒に行った事を証明できるものは何かないでしょうか?
旅行会社の明細に名前が載ってないでしょうかね?

これは、#1の方がおっしゃっているとおり、小額訴訟に備えるためです。
小額訴訟は、簡単な手続で判決がもらえます。
但し、この訴訟は一回限りで終了しますので、すべての証拠を一回で提出し、立証しなければなりません。
裁判所にいけば詳しく教えてくれますし、個人で簡単に手続が出来ます。
少なくとも、Aがあなたと一緒に旅行に行ったこと、代金をあなたが立替えてAが支払っていないこと、支払を拒絶していることを立証しなければなりません。
但し、裁判の日にAが裁判所に現われなければあなたの主張が全て認められますので、10分ほどで終わります。

判決文が出れば、それをもって支払いさせることが出来ますが、取立ては自分でしなければなりません。
厳しい事を言うようですが、今まで払わなかった人が、判決がでたから払うと言うことはまず考えられません。

その後、その判決文(債務名義)をもって、裁判所で「強制執行」の手続をしてください。
Aの預金口座が何銀行の何支店にあるか、探っておいて下さい。その口座を押えることになります。
学生ならば、給与差押が出来ませんので、現金をとるなら預金口座しかありません。
この手続も印鑑を準備しておけば、それ程難しいものではありません。裁判所の方がほとんどやってくれます。
裁判費用や、遅延損害金も取れます。
そのへんも詳しく聞いてみてくださいね。

一つ忘れてはいけないのが、これによって完全に関係が途切れることです。
Aも絶交すると言っている以上は、これでいいのかな?
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。

旅行の明細、記念写真等ありますので、
一緒に旅行に行ったことを証明するのは
難しくないかと思います。

できれば、訴訟をせずに済ませたいところですが
具体的に訴訟についてのご説明頂き、
より厳しく取り立てる覚悟ができました。

大変参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/03/09 17:39

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