性格悪い人が優勝

ゲレンデの中腹緩斜面でソリに座り停止したまま2歳の子供を乗せたりと滑降する準備をしていた時上方からソリに正座し本人で制御する事も不可能な状態で4歳の子供が一人で乗ったソリが後ろから衝突してきました。衝突の際、左脇・腰・左足に痛みが走りました子供の親は、子供を監視していなっかたのでぶつかった事も全く気付いていませんでした。主人が、子供の父親に衝突してきた事を伝えた後、私たち家族はスキー場を出ました。当日病院に行き診察の結果(1)打撲症(2)椎間板ヘルニアの疑いの診断でコルセットで固定。帰宅後、相手の母親に連絡をし診察の結果を伝えたところ「治療費は支払います」とのことでした。「治療の様子をみて私も連絡します。」と伝え電話を切った数分後相手の父親から電話があり「スキー場は上から滑ってくる危険な場所。ぶつかってくるのは予測できるはず。だから治療費は支払わない」と言われました。その後も一日おきに子供と一緒に病院に行き(1)機械でのリハビリ(2)腰と腕に注射(3)投薬など合計15日間通院しました。*親同乗なしで子供一人での滑降は危険だと私は思います。ましてや正座した状態で滑っていた。本人が大事故になっていたかもしれない(大人が同乗していれば回避できたはず)*保護者が全く子供を監督していない。(危険な場所と父親は認識しているのに何故監視しない?)など納得のいかない私は、無料の弁護士相談に行き「スキー入場者保険」の存在を知りました。申請をしたので治療費は保険で下りるようです。事故後、主人の出張が重なり不在の日が多く転勤族のため近くに身内がいないので家事や育児は私ひとりでやらなければならず辛かったです。相手の父親から謝罪はなく誠意がありません。先日保険会社より保険請求書と示談書が届きました。賠償責任保険では慰謝料の請求は出来ないですか?もし請求できるのならどのくらいが目安ですか?ご意見お聞かせ下さい!!

A 回答 (3件)

ご質問の場合ですと基本的には、治療費+慰謝料という形での賠償になります。



そのお使いになる保険がどのようなものなのか、約款が正確にわかりませんが、医療保険であれば治療費のみですが、賠償保険となるものであれば、治療費+慰謝料という形になります。

治療日数が書かれていませんので仮にAとしますと、Aが15日(実通院日数)×2倍=30日より大きければ30日、少なければAの日数をBとします。そして、自賠責基準による慰謝料は、B×4200円で計算します。
いまBが30日としますと、126000円となります。
この慰謝料は最低基準と考えてください。ただ精々この金額の2倍程度が限度です。あとは幾らにするのかはご自身でお決め下さい。

後遺症はありませんね?
なければ治療費の実費に加えて上記で決めた慰謝料を請求するとよいでしょう。

なお、賠償保険の場合には、保険会社が支払われたことにより直接相手には請求はできなくなります。
保険会社がご質問者が持っている債権を獲得します。保険会社は必要に応じてその求債権を行使して加害者に支払った保険料の賠償を要求します。

もし、その保険が医療保険の正確だとすると慰謝料は含めることは出来ませんので、その金額は直接相手に請求すことになります。

では。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
請求額の算出方など具体的に記載されていてとても参考になりました。
今回利用する保険の内容を保険会社の方に詳しく聞いてみて請求してみようと思います。

お礼日時:2006/03/24 00:53

>親同乗なしで子供一人での滑降は危険だと私は思います。


問題は相手方の行為が損害を賠償しないといけない行為(不法行為)に当たるか否かということですね。
この4歳児のような責任を負えない者が他人に与えた損害は、監督責任者が賠償責任を負います。
相手方が自分達に監督義務違反がなかったことを立証しない限り
相手方はあなたが被った損害を賠償しなければなりません。
これは民法上明示されていることです。

このように、法律上小さなお子さんの親は、子供の行為について大きな責任を負っているのです。
にもかかわらず、相手方の父親の対応は誠意がなさ過ぎますね。

これに対して
>ぶつかってくるのは予測できるはず。
確かに、もしかすると質問者様にも過失が認められる場合があるかもしれません。
しかし、この場合も相手方の賠償額からあなたの過失部分を減額されるというだけで
相手方の賠償責任が消滅するわけではありません。
たとえば、治療費が千円かかった場合、あなたの過失が5割あったとしても
相手は少なくとも残りの5割にあたる500円は支払わなければいけないのです。
ですから、このような理由で治療費を支払わないということはそもそも認められません。

>治療費は保険で下りるようです。
>事故後、主人の出張が~
慰謝料の請求についてですが、保険会社から支払われた金額は治療費のみですか?
相手方の不法行為による損害は、金銭的な損害以外でも賠償請求できますから
不法行為があったとしたら、あなたが被った精神的損害についても請求できます。

事故以降に被った精神的苦痛についてはどのように判断されるかは分かりません。
しかし、継続的療養を要する程度の傷害を負った時点で
痛かったり病院にいくのに苦労したりと、同時に精神的苦痛を被ったことも認められるはずです。

あなたが被った財産的損害と、精神的損害を金銭に換算した額を総合し
全額のうち保険会社から一部しか支払われないのならば
残額について別途に損害賠償請求はできると思われます。

>賠償責任保険では慰謝料の請求は出来ないですか?
賠償責任保険は決められた額を支払うのみでしょうから
保険会社が医療費しか支払ってくれないのであれば、残りは相手方に請求すべきかと思います。

無料相談がもう一度受けられるようなら受けてみてはいかがでしょうか?
この、保険でまかなってもらえなかった分の賠償請求の点に絞って
請求額の目安も含めて相談なさることをお勧めしますが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険会社から届いた書類でこれから被害を受けた金額について申請をするところなんですが示談書も同封されていて示談条件を記入する箇所がありましたのでもし請求できるのであれば記入してみようと思い相談させていただきました。
もう一度弁護士無料相談に予約してみようと思います
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/17 19:41

詳しくはなく一意見にすぎませんがいですが,お急ぎとの事で...



> 慰謝料の請求

は,恐らく質問者様の苦労

> 主人の出張が重なり不在の日が多く転勤族のため
> 近くに身内がいないので家事や育児は私ひとりで
> やらなければならず辛かったです。

に対してと思いますが,これは相手の責任ではなく,
質問者様側の都合によるものなので,
無理だろうと思います.

> 相手の父親から謝罪はなく誠意がありません。

これについても「自分側の非を認めたら軽減」はあっても
逆=「認めないなら重く課す」というのは認められないように思います(私の主観です).

請求の権利とその理由については私は説明できませんが,
相手の父親は監視監督責任を果たしていないクセに
被害者=質問者様に対して
「危険があるのが当然,注意するのが当然」と言っているのは
全く納得できません.

矛盾さえしてると思います.「ゲレンデは危険だから注意しとくのが当然」
と言いながら自分は子供がどうなるか注意していたのか?
それとも「上からだけ」? そんな勝手な理屈ってありえるのでしょうか?
4歳の子供が,衝突しそうになっても回避できると考えた?でも事実はそうならなかった...

いろいろ言っても,監視していなかった(できていなかった)事への言い訳だと思います.
子供の事とはいえ46時中見ていられず「ちょっとしたスキに...」というのも解からなくも
ないです, 自分の子供が制御もできない状態で滑っても
監視してないのだとしたら人間性さえ疑いますけどね.


世の中「ゴネ得」という言葉がありますが,これに類するものでは
ないかとさえ思います.
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