あと数週間で完成予定の新築中の工事現場に行ったところ、
明らかな設計ミスを発見してしまいました。
「最低○cmは確保してください」とお願いしたところが
その8割しか満たしていなかったのですが、
図面上には、お願いした○cmの数値が明記されています。
困ったことに、ここには構造計算上はずせない壁が関係しており、
工務店さんも壁をずらすことは無理だと言っていました。
とはいえ、お願いした数値を満たしてはいないのだから、
私たちとしては、時間がかかっても直していただきたい。
直していただかない限りは、引き渡しを断固拒否したいのですが、
とても大がかりな直しになりそうです。
引き渡しを拒否するには、拒否できる期限などってあるのでしょうか。
本当なら、もう契約不履行ということで白紙に戻し、
建売にでもして他の方に売っていただきたいくらいなのですが、
契約のときに「建築確認図面とは相違する場合がある」と書かれた
承諾書に署名・捺印してしまっているし、それは無理そうです。
詳しい方、どうか教えてくださいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
そうですか・・・それはかなりひどい状況ですね。相談者さまの怒りを通り越して呆れているのではないでしょうか。その12cmはかなり大きいミスですね。今までこういうことが何度もあるということなので、業者への不信感もかなりのものでしょう。例え暮らし始めても料理をするたびに嫌な思いを強いられるだろうと思います。そういうことでしたら、お住まいの地域の行政相談所か、建築事務所協会(各都道府県に存在します)に相談されてみてもいいかもしれません。こうなれば弁護士にも相談をしてみて、法律的な下知識(契約不履行等)を得てから、業者側にどうにかその構造的な壁を変更及び補強でなんとかできないか、もしダメなら契約破棄も考えているということを伝えるのもいいと思います。かなり大変難儀なことになるかもしれませんが、人生最大買い物です、頑張ってくださいね。
詳しいご説明ありがとうございます。
工務店レベルでは構造上無理との判断でしたが、
設計事務所の構造計算では、ずらしても大丈夫と言われました。
ただ、はいそうですかと言えるほどの信頼関係は崩れてしまったので
第三者機関に調査を依頼し、その費用は負担してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>本当なら、もう契約不履行ということで白紙に戻し、
構造上の問題などで完成していると見なされないようなものなら白紙撤回もできると思いますが、そのような問題ではないようなので、完成した建物については、引き渡し拒否というか白紙撤回はできないことに法律上なっています。
なぜなら完成した建物は個人資産ではありますが、白紙撤回となると原状回復義務が生じますので、それは完成した建物を取り壊して、土地を返す必要が出てしますからです。
建物は社会的に考えて高価な資産ですし、個人資産ではありますがそれも積み重ねて考えていくと、社会全体の資産と考えられ、完成した建物を個人的な理由で取り壊すのは、社会的損失が大きく、公共性の観点から許されない行為と考えられているからです。
ただし、完成していない途中のものでしたらまだ社会資産と見なされませんので、かかった費用を精算することにより契約を解除することはできます。でもこの場合かかった資材費などの支払い義務が生じてしまうので、全くの得策ではないと思います。
なお、#5さんが説明を求めているクーリングオフ制度も建築請負契約については適用外のものですので、利用できません。
さらに法律は瑕疵に対する補修請求権を認めていません。補修が無理と回答しているのならそれを強制することはできません。
かわりに法律が認めているのは損害賠償請求権だけです(品確法による構造上重要な部分と雨漏り関係部分については補修請求権も認められている)。
すなわち完成した物件についてはお金で解決するだけです(一般に修理するのは損害賠償を金銭で支払う代わりに労働力・資材を提供してる)。
>契約のときに「建築確認図面とは相違する場合がある」と書かれた
承諾書に署名・捺印してしまっているし、それは無理そうです。
建築検査が通らないような物件でしたら、確かに無理かもしれませんが(かわりに未完成品として引き渡しを建築検査済み証がおりるまでは引き渡しを拒否できる)、法的に問題のないようななものならなんとかできるかもしれません。でも中古扱いになってしまう可能性が高く、売買代金はかなり減ってしまうと思います。
なお、建物の売買の仲介・代理を行うには宅地建物取引業者の免許が必要ですので、免許を持たない業者がすることは法律違反となります。だから工務店にさせるのは無理があり、別途仲介業者との契約が必要になり、その費用も発生してしまうと思います。
質問者のいわれるように契約不履行に当たるかもしれませんが、それは履行不能ではなく不完全履行と判断さるような内容です。
先に述べたように完成してしまうと解除することはできませんし、建設途中での解約もあまり得策ではないです。
次善の策としては、以下のような物がありますので、検討してみてください。
工務店レベルでは構造上無理という話をしても、構造の専門家なら、対策を考え出せることも多々あります。
法律の専門家に法的・金銭的な面を相談するとともに、工務店関係者以外の専門家などに建築的側面を相談してみた方がよいのではないでしょうか?
そして、対策工事を行う場合はどうもその工務店は信用できないようなので、補修を他の業者にお願いして、かかった費用を損害賠償として請求する方がよいのではないかと思います。
詳しいご説明ありがとうございます。
工務店レベルでは構造上無理との判断でしたが、
設計事務所の構造計算では、ずらしても大丈夫と言われました。
ただ、はいそうですかと言えるほどの信頼関係は崩れてしまったので
第三者機関に調査を依頼し、その費用は負担してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
○千万円ものお金を出し、一生に近くを住む家です。
私も正直言いますと、何度も社長を呼び出し、設計士と話をし、言いたいことだけいって一切お金を貰わず終わった人です。(変な意地をはってしまいました)
ご身障はお察しします。みなさんの意見を聞いて、どうしても納得いかない場合は、お近くの商工会議所などで無料法律相談をされてると思いますので、そちらで相談されてはどうでしょうか。
まずは、この問題が解決しない限りお金を絶対に払わない!!その姿勢が大切です。
引き渡しさえしなければこっちのものです。
契約約款とかあるのなら申し立てすれば、裁判所で協議(正式な呼び名は忘れました^^;)して貰えますので
建築物のクーリングオフに詳しいかた、いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
詳しいご説明ありがとうございます。
工務店レベルでは構造上無理との判断でしたが、
設計事務所の構造計算では、ずらしても大丈夫と言われました。
ただ、はいそうですかと言えるほどの信頼関係は崩れてしまったので
第三者機関に調査を依頼し、その費用は負担してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お話の様子ではU字キッチンみたいなかたちですね。
次善の策として、「電磁調理器」に変更するというのはいかがでしょう。
変更費用は安いので、施工も妥協しやすいと思いますが…。
建築請負契約で建てられたものは、白紙解約などありえないので、
今ある中での最良の選択をとらないと、お互い損をするだけにも思えますので。
いいえ、セパレートの2列配置です。
火が危ないというのは二の次で、まず第一に「狭い」のが問題なのと、
もともとIHが嫌でガスを希望していたので
そんな簡単なことで引き渡しを受ける気にはとてもなれないのです。
いずれにしても、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その何cmというのはどういう状況なんでしょうか。
廊下やドアの有効幅ということでしたら、例えば車椅子が通らないとか、家具が入らないといった日常生活上支障がでるようなものでしたら、やり直しをお願いするのも理解できます。ただ、それが少し狭いなぐらいの生活上そんなに困らない程度のものとした場合、工事金額の減額(値引き)をしてもらうのがいいのではないでしょうか。言った通りに工事をしない業への怒り心頭のお気持ちもわかりますが、例えば引渡しを拒否して、大掛かりな変更工事をして工期を延ばすこと、その工事でどこかにしわ寄せがくる可能性もある、若しくは取り壊し新たに建てる、あるいは契約破棄とし、またどこかに一から新築する・・等、相談者さまのエネルギーも相当いると思います。それを考えると、業者と工事金額の減額という方向で交渉するというのはどうでしょうか。それが一番現実的解決法だと思いますよ。この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。もう少しお伺いしてよろしいでしょうか。
キッチンがシンク側とコンロ側に分かれたタイプで、
その間のスペースを最低78cmとお願いしていたのです。
図面上は78と明記されていますが、実際は12cmも足りませんでした。
信じられないことに、
キッチンの奥行650を、600で計算してしまっていたようなのです。
車いすが通れないとか、家具が入れないとかではありませんが、
シンク側に向かったとき、背中に火があって危険です(ガスコンロ)。
背中のエプロンのひもに火が燃え移ってもおかしくない距離です。
しかも構造的に動かせない壁にはさまれているので、
直すといっても、スペースは広がりません。
これが建売住宅だとしたら、はっきり言って「買わない」でしょう。
契約破棄にはエネルギーがいるとのことですが、
いまの私たちは、それでも契約破棄したいほどがっかりしています。
というのも、この業者、上司が出てくるようなミスをしたのが3回目。
しかも3回とも、施主である私たちが発見して、説明を求めて、
上司が出てきて和解・・・といった感じなのです。
法律的な話になってしまうかもしれませんが、
いつもいつも「今後は信頼回復のために誠心誠意やる」と言っては
この有様・・・これって、人道的には契約不履行だと思うのですが、
交渉の余地はあるでしょうか・・・。
すみません、お時間がありましたら、教えていただけると幸いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 築15年マンションで発生した玄関扉の不具合を販売主へ契約不適合責任を請求できますか? 3 2023/02/28 10:47
- 一戸建て 土地契約時のトラブルについて 気に入った土地があり、不動産屋で資料をもらい、説明も受け、現地も見に行 2 2023/03/17 22:33
- 一戸建て 施行ミス発覚 金銭補償の内容が納得できない 7 2022/10/11 00:25
- 一戸建て 【新築戸建て】工務店への遅延賠償金の請求について 1 2022/04/02 12:20
- 不動産業・賃貸業 土地売買における帰責自由とは 2 2022/10/13 10:21
- 確定申告 【住宅ローン控除について】 昨年末に新築が完成し引越済&ローン返済が始まったため確定申告をe-tax 1 2023/03/11 00:59
- 家賃・住宅ローン 金消契約の予約時に必要な完済証明を出した後 1 2022/07/07 14:39
- その他(職業・資格) 一級建築施工管理技士 手当てについて 3 2022/08/03 16:34
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
「環境が人を育てる」って本当?環境によって人格や生き方は本当に変わるのか
環境が人生に与える影響は実際どれほどのものなのか、専門家の田宮由美さんに伺った。
-
明日引渡しですが工事が終わってない場合
一戸建て
-
新築後悔。鬱。 今 新築を建設中で、来年の4月頃に引渡しの予定です。念願のマイホーム。楽しみで仕方あ
その他(悩み相談・人生相談)
-
新築引渡し後の補修について
一戸建て
-
-
4
施工ミスと金銭補償(値引きしてほしい)
一戸建て
-
5
住宅購入失敗で鬱に。
賃貸マンション・賃貸アパート
-
6
こんな施主は嫌だ!
一戸建て
-
7
今から、窓の高さ変更可能なのか知りたい
一戸建て
-
8
完成、支払い後に図面と違う箇所がありました。
一戸建て
-
9
設計ミスの慰謝料はいくらが妥当ですか?
一戸建て
-
10
欠陥?画像を見てほしいです。
一戸建て
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
玄関のひさしの上部分ががめく...
-
近所の工事現場へのクレーム、...
-
工事のことなんですが、これっ...
-
材質 ST
-
工事現場の騒音は泣き寝入りす...
-
工事前の挨拶がない業者さんへ
-
この間、新規のエアコンを設置...
-
南側に3階建ての住宅が2軒建ち...
-
土日も近所の新築工事の騒音で...
-
自宅のフェンスに、隣家の布団...
-
【とても困ってます!】隣の工...
-
工事 騒音 家の前でやっている...
-
土用の期間の浴室リフォーム
-
工事で家が揺れている 誰に言...
-
子供による騒音:訴えようと思...
-
実家の南側に3階建の家が建つこ...
-
水道メーターの位置に困ってい...
-
土用の期間と土工事について
-
土地に50センチ盛り土をして、...
-
アパートの一室に住んでいる住...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報