A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
下水道では、その事業者により規制の仕方が異なりますし、環境関係では法律以外に条例で規制を掛けている場合もあります。
設計時には、下水道完備であればその下水道事業者に、未整備地域では役所の環境担当課に問い合わせるのが、確実ですし、話しが早くなります。
No.1
- 回答日時:
公共下水道整備地域は下水道法により、放流水質等の規制があります。
下水道法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
下水道法施行令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
公共下水道未整備地域は、水質汚濁防止法により放流水質等が規制があります。
水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
水質汚濁防止法施行令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
尚、建物の用途、規模により特定施設に該当するかにより、除害施設設置の有無が決まります(水質汚濁防止法施行令 別表第一参照)。また市町村により用途、規模についてより厳しい条件が付加される場合があります。
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