一回も披露したことのない豆知識

昨年8月に当方、制限速度内で青信号で交差点に進入中に左横から信号無視で交差点内に進入してきた大手法人タクシー(1)があり、当方が急ブレーキにて交差点内で停車、約1mで衝突を回避、その直後、後方から大手法人タクシー会社(2)がかなりのスピードでオカマをほってきました。
 通院5ヶ月半で事故証明書は当然、人身事故になっています。人身補償は自賠責で賄われていますので問題無いのですが相手(1)、(2)とも誠意はまったくみられず、半年以上経った今でも当方の過失ゼロは両者認めているのですが(1)、(2)間の過失割合で揉めているといって物損の賠償が受けられません、民事だから放置プレーに入っているように思えます。
 因みに物損被害は修理見積金額44万円で当方車両査定はそれ以上です。
 そこで、ご質問ですが、相手(1)、(2)とも全く誠意がないので物損の賠償は小額訴訟を起こすしか方法は無いと思います。
そこで当方としては訴訟を複雑にしたくないので実際に追突してきた相手(2)だけを被告として訴訟を提起し、相手(2)から賠償額全額44万円を賠償して頂き、その後、相手(2)と(1)で協議・裁判なり過失割合を十分に検討して過失相殺して頂きたい、というのが当方の意向です。
そこで、この場合ですと民法719条の「共同不法行為者の責任」を主張した場合、当方は上記の通り、不法行為者(1)、(2)のどちらでも好きな方に賠償額全額を請求する権利はあるのでしょうか?それが主張可能ならば訴訟が複雑にならないで当方は幸いなのですが。
もし無いとなれば過失割合を法廷の場で決定しなければ賠償が進みませんので相手(1)、(2)共を被告として呼び出し過失割合を法の場で決定しなければならないのでしょうか?
当方としては、どちらか一方に全額賠償頂き、過失割合は相手(1)、(2)間で決定して頂きたいのですが。
 どうぞご教授お願いいたします。

A 回答 (5件)

>(2)だけを相手取って訴えても見積全額の44万円を請求できる権利はあるのでしょうか?



片方であっても全額請求できるというのが、まさに民法719条の効果ですから、大丈夫です。

ごく例外的な場合、例えば、共同不法行為者間の過失割合が1:9など偏っていて、割合が1の方だけに請求したような場合で、公平性から連帯債務性を認めなかった判例もありますが、今回のケースならあまり気にしないでいいでしょう。(最高裁の判例ではありません)

>(2)が(1)にも過失が有るから全額は払う義務は無いと主張したらどうなのでしょうか?

上記で述べたような例外的な場合であれば、認められる可能性はあります。が、今回の場合、基本的には追突したほうが悪いので、認められる可能性はほとんどないと思います。
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この回答へのお礼

ご教授有難うございます。大変参考になりました。
自信を持って訴訟に踏み切れそうです。
ただ、訴訟となると、相手方も何を主張してくるか分らないので刑事記録等の証拠かためはしておいた方がよろしいかと考えています。

お礼日時:2006/04/17 10:42

法律上、片方だけ訴えても、双方を同時に訴えても、ご質問者の自由です。



この位の訴額ならば、あまり考えずに、払えそうな加害者だけを訴えればいいと思います。

双方を被告として訴えた場合でも、(1)(2)間の過失割合は、その裁判では決める必要は無いので、それほど複雑になるということはないと思います。

(2)がタクシー会社ということで、(2)だけを訴えても、もしかしたら、(1)に訴訟告知して、訴訟に引き込んでくるという可能性もありますが、そのときはそのときです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
追記で申し訳ありませんが、
(2)だけを相手取って訴えても見積全額の44万円を請求できる権利はあるのでしょうか?(2)が(1)にも過失が有るから全額は払う義務は無いと主張したらどうなのでしょうか?

お礼日時:2006/04/14 17:34

訂正です


¥予断乍小生は」の表現は正しくは「余談乍小生は」です。
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難しい様な事案ですが質問者に被害を与えたのは追突した車両です、質問者は損害賠償請求を追突した車両に請求しましょう。


追突した車両としては信号無視の車両が無ければとの思いは有るでしょうが、後続車両は追突防止を出来る車間距離を開けなければ為らないのです。
拠って質問者は追突車両に損害賠償請求をすればよいのです。
追突車両には不満があるでしょうが責任割合は信号無視と追突車両の双方が決める事です。

予断乍小生は一般的に前者(走行中の前者の位置に当車が達する迄2秒以上開ける様に心掛け手います、何故なら前車が事故った場合危険と認知して制動を掛けて車両が停止するまで一般的に≒0.8秒を所要します、この時間は正確に計測して辛うじて逃れられる時間ですので余裕を持って2秒以上としています。
この時間は速度に関係有りません。
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 これはあくまでも大学で教わったことですが



 共同不法行為で提訴した場合、直接の加害者及び加害者雇用主の両方が被告になります。そして44万円の賠償金は1及び2の何れか取れる方(これが連帯責任です。学校でよく言われた連帯責任はクラス全員だったかもしれませんが、それは全員責任であって連帯責任ではありません。連帯責任とは被告全員若しくは払える人が責任を取るというものです)から差し押さえ出来ます。
 支払い主に関しては、あなたがどうこう言う必要はありません。どちらかに裁判所が支払いをさせます。支払わないようでしたらとりあえず会社の資産を差し押さえるのが筋(運が悪いと会社は倒産します)です。
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