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叔父が自己破産の申請をしています。(まだ受付けてもらってないですが)連日の催促で10日ごとに支払いをしなくてはならないようです。親類の人たちもすでに貸すことができなくなりました。サラ金は2社と聞いていたのですがよくよく聞くと20社以上でした。

本人が一番悪いとは思いますが破産申請を出しただけでは
強力な催促から逃れることはできないのでしょうか?

またそれまでの間支払うことができないのですがサラ金の取立てに対してどのような対処の仕方をしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>弁護士があまり当てにならない場合は直接裁判所に行ってもいいのでしょうか・



必要書類さえ揃っていれば直接裁判所に提出することは可能です、
でも、その前にいちど専門家(役所の無料法律相談など)にチェックしてもらったほうがいいですね。

すでに弁護士介入のようですので、
もしかしたら、その弁護士が「裁判が始まる前に業者に言ってしまった」のかも知れませんね、
いずれにしても、一刻も早く裁判所に「申し立て」されて「事件番号」を出してもらうしかないと思います。
事件番号が出てしまえば(裁判が始まれば)、裁判中の取り立ては違法になりますので、
債権者からの取り立ても止むはずです。

もし仮に、ご自身で「申し立て」されるのでしたら(書類のチェックが済んで)、
担当弁護士の解任をしなければなりませんね…、┐('~`;)┌

http://klo.co.jp/ikeda/prg/saimu/hasan.htm

参考URL:http://www4.ocn.ne.jp/~ics/link9.htm
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この回答へのお礼

すぐに回答していただきありがとうございます。
不安が大分解消なりました。やはりサラ金の人に知れたのかもしれません。さっそくこのことを知らせます。

お礼日時:2002/02/02 14:54

>自己破産の申請をしています。

(まだ受付けてもらってないですが)

なんともアバウトな表現なのでコメントのしようがないのですが、
まだ、裁判所に「破産の申し立て」はしていないんでしょうか?

申し立てが受理されれば「事件番号」が出ます、
つまり、事件番号が決まるまでは何も始まりません(法的には)、
債権者たちは、事件番号が出る前に必死で債権の回収をしようとするのは当たり前です、
もしかして、「破産するかも…、」みたいに言ってしまい、相手に悟られたのかも知れません、
破産するときは、なるべく相手に悟られないように「ササッ」とやるのが「コツ」なんですけど…、

前置きが長くなりましたが、事件番号が出るまでは「どうしようもありません」。
事件番号が決まったら、債権者に対して
「○○金融商会殿 この度、やむを得ない事由により、○○地方裁判所へ自己破産の申し立てを致しました、ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます
裁判所 ○○裁判所民事二〇部
事件番号 平成○○年 (フ)第一二三四号
債務者 〒○○○
○○県○○市○○町1-2-3番地 ○○太郎

このように、必ず事件番号を入れて書面で送れば、督促は止むと思います。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
弁護士に相談して その後、弁護士からの「電話を待っているようです。書類関係を用意すればすぐに申し立てを
うけてもらえるのでしょうか。
弁護士があまり当てにならない場合は直接裁判所に行ってもいいのでしょうか・

お礼日時:2002/02/02 14:02

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