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 お世話になっております。現在、私は姉と私との二人の共同名義でアパートを一室もっております。
 その名義の中で私の名義を消し、姉一人の名義にしたいと考えております。売却、贈与などいろいろ方法がありますが、一番安価な方法を教えていただきたく存じます。
 また、実際の手続きをする場合は、司法書士、行政書士といくつかありますが、どなたにお願いするのが安価でスムーズでしょうか?あわせてご教授くださいませ。

A 回答 (2件)

1.贈与にならない水準の一番低い評価額を設定して、妹→姉へ持ち分を売買する。

当然姉→妹へ対価の支払が必要になる。名義移転にかかる不動産取得税・登録免許税は必要だが、以下のいずれの手法をとってもこの点は同じ。妹の物件取得価格と姉への売却価格の差額に対して妹に譲渡所得税が発生する。

2.無償で妹→姉へ贈与するが、姉が贈与税を負担する。姉→妹への対価移転は無い為、姉にとっての資金負担は1.よりは安価になり、妹にも譲渡所得は生じないが、1.にない贈与税が親族の外へ流出することになる。

3.上記の中間ラインで、妹の譲渡税負担と姉の贈与税負担の合計額が最小となる均衡点を探していく。「安価」という基準が、外に対する税金という負担だけなのか、姉→妹への物件対価を含めて考えるのかによって、結論がブレてきます。

4.いずれにせよ「名義を消す」という考え方ではなく、妹の権利をどういう理由(贈与、売買)と価格設定で姉に移転するか、という考え方が必要です。例えば、相続などでそもそもの時点で共有にした事が誤っていた、とかそれ以外の資産や負債との関係で考えなくてはいけないケースも有り得ます。

登記名義の移転については、その気になれば自分でできない事はありませんが、スムーズにということなら、数万円の手数料で司法書士に委任すれば万全です。尚、この場合上記登録免許税・不動産取得税は司法書士経由で払いますが、手数料とは分けて考えて下さい。

譲渡税・贈与税といった計算・税金申告の資料作成や価格設定におけるメリット・デメリットの検討は、(素人でやれないことはありませんが)税理士にお願いする事になりそうです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。やはり、自分ではスムーズにできそうにないので、専門家に相談をしようと思います。

お礼日時:2006/05/30 18:52

物件の金額にもよります。

税金は税理士、登記手続きは司法書士に相談してください。
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この回答へのお礼

はい、了解しました。

お礼日時:2006/05/30 18:51

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