No.2
- 回答日時:
もちろん、現物給与として所得税の課税対象となりますので、毎月の給与計算の際は、その分も給与に含めて計算して、源泉徴収すべき事となります。
現物給与の内、課税対象とならないものについては、下記国税庁のタックスアンサーのサイトに掲げられていますので、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen32.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。やはり課税対象となるようですね。ここで更に疑問が浮かんだのですが、先の補足でも書きましたが、会社が招聘する条件で認めている行為でそれを会社も別の経費に計上している場合、(交際費とか食材購入費等)会社側に何等かのペナルティーの対象になるのでしょうか?
補足日時:2006/06/12 14:46No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
> 先の補足でも書きましたが、会社が招聘する条件で認めている行為でそれを会社も別の経費に計上している場合、(交際費とか食材購入費等)会社側に何等かのペナルティーの対象になるのでしょうか?
税務上は、現物給与となるべきものを源泉徴収の対象としてきちんと課税されていれば、特に問題はないものと思います。
(その方が、もし取締役等の役員であれば、役員賞与として法人税法上も損金不算入になるものとは思いますが)
それ以外の面は、ちょっとわかりかねますが、要するに、それだけの費用をかけても、その方を招聘する事が会社にとって利益につながる事を、株主や利害関係者に説明できるものであれば、さほど問題ないのでは、という気はします。
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