いつもありがとうございます。
複数の派遣会社で仕事をしています。毎年年末調整はせずに、複数の派遣会社の源泉徴収票を持って確定申告(還付申告)しているのですが、昨年度(平成17年度)は還付申告をしても既に支払っている税金額から戻る金額がほとんどないようでしたので、1日休みをとって還付申告に行く利益がないと思い、行きませんでした。
そろそろ住民税の支払い通知書が届く頃だと思うのですが、今年はまだ届いていません。同じ住所の両親宛には届いております。
毎年確定申告の税金額を元に住民税が決定されているようですので、確定申告をしなかった今年は住民税の支払い通知が来ないのでしょうか?それとも昨年度の給与所得が少なかったために住民税を支払う義務が発生してないということなのでしょうか?
住民税支払い通知が届くのを待っていて、いつまでたっても届かなかった場合、延滞料が発生したりしますか?
複数の会社から源泉徴収されている場合の住民税について、詳しい方おられましたら教えて頂けないでしょうかm(__)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年末調整が終了していれば、確定申告の必要はありまん。
ただし、次の控除は、年末調整ではできません。
①住宅借入金等特別控除(俗に言う「住宅ローン控除」)
②医療費控除
③寄付金控除(ふるさと納税を含みます。)
このような場合及び扶養控除等の所得から差し引く控除額が増加する場合には確定申告によって源泉徴収された所得税を還付して貰えますね。
確定申告を行った場合は、住民税の申告は不要ですが、確定申告を行わなければ、住民税の申告が必要です。
No.3
- 回答日時:
住民税の課税業務に携わっていたことがある者です。
>複数の給与収入がある場合は確定申告を必ずしなければならなかったとは知りませんでした(勉強不足です)。それではこんなに期限を過ぎてしまっていたら何か問題が発生するのでしょうか?(追徴課税等)
確定申告の結果、所得税の源泉徴収税額が足りない場合は、
税額の不足分を支払うだけでなく、加算金や延滞金が発生する可能性が高いです。
(税務署の判断によるためです)
住民税の申告が遅かったとしても、年税額は変わりませんし、罰則はありません。ただ、納期の回数が少なくなるので、1回あたりの納税額は大きくなります。
住民税の課税決定通知書(兼納付書)が届かないのは、
・会社の給料から住民税が天引き(特別徴収)されている。
・複数の派遣会社がいずれも給与支払報告書を市町村に提出しておらず、未申告状態となっている。
といったことが考えられます。たぶん前者です。
給与明細に住民税の通知書が同封されていましたら、間違いなく前者。
通知書の給与収入額と、源泉徴収票に記載されている給与支払額を見比べて、状況を確認しましょう。
複数の給与が全て反映されているならば、住民税のうえでは問題ありませんし、住民税の申告も必要ありません。
No.2
- 回答日時:
>自動引き落としの手続をしていた場合、納付書が届かない→それで通知が…
住民税の扱いはもちろん自治体によって違うかと思いますが、私のところの場合です。
口座引き落としは納期限の2~3日前で、実際に引き落としが行われたあとに、金融機関の領収印が捺されて送られてきます。
現金納付の場合と比べれば、3~4週間あとにしか納付額が分からないのが実態です。
>昨年度の給与所得が少なかったために住民税を支払う義務が発生してないと…
所得税 (国税) と住民税では、基礎控除の額をはじめ、計算の仕方そのものが違いますから、所得税が源泉どおりだとしても住民税もそのとおりとは限りません。
国税とは別に、「市県民税の申告」が必要です。
>1日休みをとって還付申告に行く利益がないと思い…
別に持参しなくても、郵送で良いんですよ。
税務署が近ければ土日に税務署のポストに放り込んできてもかまいません。
>複数の会社から源泉徴収されている場合の住民税について…
複数の給与収入がある場合は、確定申告の義務が残ります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
ご回答ありがとうございます。
自動引き落としにしていた場合、納付金額が納付後にわかるとのこと、教えて頂いてありがとうございます。
複数の給与収入がある場合は確定申告を必ずしなければならなかったとは知りませんでした(勉強不足です)。それではこんなに期限を過ぎてしまっていたら何か問題が発生するのでしょうか?(追徴課税等)
No.1
- 回答日時:
そんな事はありません。
申告をしなければ、住民税の納付義務が発生しないのなら、申告する人がいなくなってしまいますね。
複数の会社から源泉されている(収入がある)場合は、確定申告で所得税・住民税が確定します。
(なので、確定申告って言うのですが)
申告してくださいね
ご回答ありがとうございます。
確定申告をしなくても納付義務は発生するが、確定申告をしていない場合は、住民税が確定しないということなのですね?第1回目の納付期限が6月30日だと思うのですが、それまでに確定申告に行けなかった場合、どうなるのでしょうか?
もしかすると去年、住民税の支払いを自動引き落とし手続にしたような気もするのですが(忘れてしまいました)もし自動引き落としの手続をしていた場合、納付書が届かない→それで通知が来ていないという可能性はありますか?
何度も申し訳ありません。
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