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ナニワ金融道などで手形のやりとりがでてきますが、金融業者から借金をする際に手形を発行し、手形の裏に保証人として裏書をさせ、手形を発行した本人は逃げてしまう。手形を発行した本人は返済の義務が完全になくなるのですか。裏書をした者は完全に返済の義務があるのですか。
又、なぜ裏書などというしくみがあるのですか。金融機関の為の制度のような気がしますが違うのですか。ド素人なものでわかりやすく解説を宜しくお願い致します。過去の質問欄も拝見したのですがいまいち理解できませんでした。

A 回答 (4件)

  約束手形は、「何月何日に何圓を支拂ひます」といふ證書ですが、それを受け取つた人は、その受け取る權利を他人に譲ることができます。

その權利でもつて、自分の支拂ひに代へるわけです。その時に、その權利が無効の場合は、自分が支拂ふべきものですから、手形の裏に、記名捺印して、受取人に對して、その證書を保證します。それを「裏書き」と言ひます。手形は何人もの裏書きをされながら、現金同樣の役割を果たします。最後に受け取つた人が、その手形を自分の銀行口座に入れると、銀行は、手形の期日に手形交換所で現金化してくれます。その手形の振出人に現金が不足して、不渡りになると、銀行は手形を所有者に返へします。手形所有者は、振出人もしくは、裏書人の誰にでも、額面金額の現金を要求することができます。
  手形が不渡りになつても、他人が裏書きをしても、振出人には支拂ひ義務はあります。裏書きをした人にも、支拂ひ義務があります。
  手形制度そのものが、「将來の支拂ひ約束」といふ信用を基礎にした制度ですから、その信用を利用して、お金を借りる事も出來ます。それを「手形割引」と言ひます。手形の額面のいくらかを割り引いて、現金化してくれるわけです。これにより、将來の入金の何割かを現在のお金として使ふことができるので、資金繰りには大いに役立ちます。この制度は金融機関の収入源の一つですが、必ずしも「金融機関のための制度」とは言へないでせう。
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この回答へのお礼

とても丁寧に解説していただき、参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/23 00:53

裏書の仕組みについては、No2さんが仰られてますので、返済義務の件だけ。



裏書することにより、その手形の保証義務が生じます。
そのため、裏書した人は、その手形が不渡り(換金できなかった)した場合、
手形を発行した人に代わって返済しなくてはなりません。
ただし、それによって発行した人の借金がなくなる訳ではありません。
裏書して、借金を肩代わりした人は、その手形の金額を、発行した人に請求する事ができます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい解説で参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/23 00:55

商店Aが商店Bから商品を買い手形Aを振り出します。


商店Bは商店Cからの仕入れ代金の支払いのため手形Aに裏書して支払をします。

このように一般的には商行為をして手形を受けとった人が裏書をすることになっており、手形は一種の金券のようなものです。
商店Cが直接代金を請求することができるのは商店Bですので、商店Aが発行した手形が商店Aの倒産などで換金できなかった場合には当然商店Bに請求することになります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい例えで参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/23 00:51

裏書とはその手形の保証をし同等の債務を負うと言う意味ですが。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%8F%E6%9B%B8
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この回答へのお礼

参考サイトを見てみました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/23 00:49

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