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子供が劇団に入っていましたが、16年(2年前)に12万円の会費を月1万、ボーナス時5万円で分割支払いの契約を結びましたが、先方の会社のシステム不備で5万円の所1万円しか引き落とされませんでした。

今頃になって残金4万円を支払えと連絡がありましたが、先方のシステムの不備、2年前の話の為当方に
落ち度は全くありませんが、支払わないといけないのでしょうか?
子供は今は活動もしていませんし、時効だと思うので、支払う必要はないと思うのですが教えて下さい。

A 回答 (4件)

#1 さんが仰るように、この場合の消滅時効は2年間です。


 ⇒ http://www.shinginza.com/qa-seikyu.htm

最後に請求された日(引き落とされた日)から2年間が過ぎれば該当しますが、請求されても“残金4万円”の存在を認める発言をしてはいけないようです。

逆に2年以内なら、素直に支払ったほうがよろしいと思います。

いずれにせよ、「先方の会社のシステム不備」が原因なら、naki_zo さんに落ち度はありません。(先方が悪いのです)
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この回答へのお礼

有り難うございました。
大変参考になりました。こちらには落ち度がありませんので先方からの出方を待ちたいと思います

お礼日時:2006/07/19 00:14

1万円しか引き落とされなかったのはいつ知ったのですか?


口座を確認して当時から知っていて、これは儲けた、と黙っていたならあなも悪いのではないでしょうか。
こういう時は、なぜ1万円しか引き落とされなかったか、残りの支払いは
どうするのか、問い合わせるべきだったと思います。

文面からは上記がはてはまるかは解りませんが。
はてはまるなら全く落ち度がないとは言えないと思います。
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1万円しか引き落とされなかったとしても、それは、4万円まけてもらったことにはなりません。


契約上はまだ、4万円を支払う義務があなたには残っています。

あなたには4万円の債務があり、劇団には4万円の債権があります。システムの不備は関係ありません。
今活動している、いないも関係ありません。

劇団は小額訴訟を始めるでしょう。その際は、4万円+2年分の利息も請求されます。
法定金利は7%以上ありますから、4万円を払えと言われているうちに払ってしまった方が安上がりです。

簡易裁判所からの呼び出しにも応じなければなりません。あなたが住んでいる場所の簡易裁判所ではなく、
劇団の近くの簡易裁判所に呼び出されることになります。これもまた面倒なことです。

お互いに納得した上で契約を結んだ支払金額ですから、払うべき金額は今でも払うべきです。
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この場合の民事上の消滅時効は2年間です。


解約日、契約終了日から債務支払請求のあった日まで丸々2年以上の期間がありましたか?
2年以上の期間があったならば、時効による債務不存在を主張できます。
但し、誤解されがちなのは先方は請求できないわけではありません、請求は可能であるが、その請求に対し、時効による債務不存在を抗弁できるということです、仮に支払っても問題ないですし、協議の上半分だけ支払うとしても問題はありません。
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