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15年間の自治会費の未払い、請求されました・・・

現在の団地に住んで15年。当初自治会費は口座引き落としで月1000円。しかし口座の変更や何やらでいつの間にか自治会費引き落としはされなくなっていました。というか口座を変更して、そのままにしていて、自治会からも音沙汰無く、自分の記憶では新しい口座に切り替わってそこから毎月の自治会費は引き落とされているものと思っていました。

ところが先日、突然自治会から『15年間自治会費の口座引き落としがされていませんでしたので15年分の約15万円を支払ってください』と言われました。

毎月口座から自治会費が引き落とされているか確認せず、口座変更も連絡しなかった私が悪いのは分かりますが・・・・やはり15万円支払わなければならないのでしょうか?


詳しい方、助言を

A 回答 (3件)

自治会費が、必ずしもこれに該当するとはこの場で確たることは申し上げられませんが、定期給付債権に該当すると思われますので、5年で時効が完成します。


そうすると、15年分を請求されたとのことですが、債権は5年で消滅しますので、少なくとも15年前から5年前までの10年間分については時効が完成していますので、
あなたが自治会に対して「これこれ、このような理由により私に債務はありません」と言えば(これを法律上「援用」といいます)債務は消滅します。
しかしながら、今から5年前までの分については債務が残ります。

これとは別の視点で、あなたが自治会に加入していたのか、自治会との間で債権・債務があるか、という問題があります。
質問の内容をみる限りでは、「自分の記憶では新しい口座に切り替わってそこから毎月の自治会費は引き落とされているものと思っていました。」とおっしゃっているので、自治会に加入している意思があると思われます。

そうなると、あなたと自治会との間には債権・債務が存在するとことになりますので、あなたは滞納している5年分の自治会費+その遅延損害金(特段の定めがなければ年利5%)を支払う義務があると言えます。

遅延損害金については、自治会で別段の規定があればその利率になります。
また、先ほど述べた時効の利益を得るためには「援用」が必要です。
援用しなければ、全ての債務(15年分)に対して支払いの義務があります。
自治会の会費が定期給付債権(5年で時効成立)であるか否か、援用した場合、それが何年分にあたいするかは別途確認する必要があります。
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債権には時効がありますので、何も連絡が無かったのなら過去5年分以外はもう時効を迎えています。


5万円は支払う義務がありますので、ちゃんと支払いましょう。
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法律的には支払う義務はありません。

あなたの無頓着にも問題はありますが、
15年も何の連絡もしなかった自治会側にも非があるのは確かだし、その自治
会費を使っての行事や投資で実際にあなたに恩恵がありますか?後、使用明細
等の通知はありましたか?もしなければなお更払わなくても良いと思います。
私の経験上、自治会費という名の役員達の交際費に使われているのがほとんどの
現状と思いますので。ただ、これからもその団地に住むのであればとりあえず、
後ろ指を差されるのも何ですので今後の会費は払うが過去の会費は余裕のある時
に少しでも払いますと言い引き伸ばしておけば良いと思いますが、どうですか?
後は頃合をみて引っ越せばもう請求はきませんよ。
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