No.3
- 回答日時:
#1です。
#2さんの回答を見て、単なる監理技術者で内勤(営業所や支店本社勤務)なら登録はできるようですね(両方と同じ営業所勤務の場合)?
建設業法にある専任の監理技術者の場合、これは特定規模の現場に専任で必要とされるものですので、現場事務所勤務になり営業所勤務である管理建築士とは兼務できなくなります。
今どこかの現場に監理技術者として勤務しているのでしたら、営業所勤務でないので建築設計事務所登録できない。逆に建築設計事務所の管理建築士として登録をすると、今後は現場勤務ができないことになる。
すなわち監理技術者と管理建築士の登録は両方可能ですが、監理技術者としての現場勤務と管理建築士の兼務はできないということなのだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/14 11:04
#2さんの状況に似ていると思います。お客様の要望で設計業務も発生する場合を考慮して、設計事務所登録を考えていました。業務が重複したり現場に常駐にはなることは無いので、重複登録可能と考えています。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
管理建築士は専任でなければなりませんので、以下のものとは兼務することができません。
1.他の建築士事務所の建築士
2.宅建業の専任の取引主任者
3.建設業の許可における専任の技術者
4.建設業の許可における経営業務の管理責任者
5.建設業法で定められた工事現場の専任主任技術者・専任監理技術者
6.その他法令で専任することが定まっているもの
7.その他管理建築士としての業務に影響を及ぼす職務を兼ねるもの
8.常勤が困難な遠方に住んでいるもの
建設業の許可に必要な専任の技術者や宅建業の取引主任者は営業所勤務が原則ですので、同一法人同一営業所の場合、設計事務所の管理建築士と兼務することが可能ですが(参考サイトの括弧書きで参照)、一定規模の現場に必要な専任の主任技術者、監理技術者の場合は、勤務地が営業所ではなく現場となるので兼務できないようです。
http://www.pref.shimane.jp/section/kenchiku/jimu …
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