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入院基本料の算定方法で基本条件となる要件を教えてください。
ア平均在院日数
イ看護婦数
ウ有資格看護要員(看護婦と准看護婦の合計)数
といっているところと
(1)平均在院日数
(2)入院患者数
(3)看護要員数
があって、ウと(2)は同じ意味なんでしょうか?

A 回答 (2件)

kaitoumachikoさん、初めまして!


医療事務の勉強をされていらっしゃるのでしょうか?

さて、入院基本料の算定についてですが、入院基本料は「病院」と「診療所」では異なると言うのはご存知ですね。(あなたの質問ではどうやら「病院」の場合のようですが…?)

まず、「病院」の場合は看護配置や看護婦比率により点数が決まっています。ご質問の内容で「ウと(2)は同じ意味なんでしょうか?」と言うのは少し意味不明です。(ウ)は単に看護婦数で、(2)は入院患者数ですよね。あなたが仰りたいのは看護婦比率のことなんでしょうか?(この辺補足頂ければ嬉しく思います。)

入院基本料と言うのは先にも少し触れましたが「看護配置」「看護婦比率」「入院日数」(28日以内、29日以上)で決まります。基本料以外に地域加算や看護補助加算等の加算(減算)もありますが、あくまでも基本料と言うのは先の3項目で点数が決まります。

因みに「診療所」の場合は1~3となっており、看護配置のみによって基本点数が決まります。(入院基本料3の診療所では更に1群と2群で点数が異なります。)

以上ですが、あなたの質問の直接の回答になっていないかもしれませんね。参考程度にお考え頂ければ幸いです。

by yama585

この回答への補足

yama585さん、こんにちは。
お返事どうもありがとうございます。

ごめんなさい。なんだか、ややこしくなって。
書いてある資料によって、入院基本料の算定基準の要因がちがっていたのです。
で、質問は間違っていて・・・
イと(2)が同じ意味なのかどうかでした。m(_ _)m

yama585さんの回答で、入院基本料の算定基準の要因がようやく、はっきりしたのですが、この「看護配置」と「看護婦比率」はどういう違いがあるのですか?
重ね重ね申し訳ございません。

補足日時:2002/03/06 09:43
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補足を頂き有難うございます。



「看護配置」と「看護婦比率」はどういう違いがあるのですか? ⇒これについて回答させて頂きます。

「看護配置」と言うのは入院患者に対する看護職員(正看護婦と准看護婦)の人数で、「看護婦比率」と言うのは看護職員に占める正看護婦の割合です。

こう書くと少しややこしいかもしれませんが、簡単な話、入院患者に対して看護職員(この場合は正看護婦でも准看護婦でも同様の扱いとなりますし、他に有資格者が含まれるケースもあります)が何人いるのかと言うのが「看護配置」で、その看護職員全体の中に正看護婦が何人いるかと言うのが「看護婦比率」と言う事になります。ですので、言い換えれば「看護婦比率」と言うのは「正看護婦比率」と考えれば理解しやすいかもしれませんね。

これでご理解頂けましたでしょうか? まだ何か分からない所があれば質問して下さい。私の分かる範囲で回答させて頂きます。それでは…。
by yama585
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この回答へのお礼

わかりやすい説明どうもありがとうございます。

病院の運営についてのレポートをまとめなければならず、病院による保険点数の考え方などを勉強していました。

教えて頂いたHPやyama585さんの説明でなんとなく、詳細がわかってきました。
がんばって、まとめたいと思います。

お忙しいのに本当にどうもありがとうござました。

お礼日時:2002/03/08 09:28

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