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交通事故で慰謝料を請求した経験者にお聞きします。

交通事故で障害者になり只今裁判中です。そろそろ和解になりそうなのですすが、和解金額ですがライブニッツで計算してた金額に金利と弁護士料をある程度含んだ金額を提示するのでしょうか?それとも金利や弁護士料を含まない金額を提示するのでしょうか。

調べてのですが含むともあり含まないともあります。
経験者の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

交通事故の損害賠償に限り裁判の判決をもらえば損害賠償金の1割程度の弁護士費用を請求していれば通常認められます。


裁判の判決をもらえば遅延延滞金(年5%)を請求していれば通常認められます。
どちらとも和解等では認められないのが通常です。
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過去に交通事故の裁判経験があります。



通常、裁判においては弁護士費用を損害に含めることは
できないとされています。認められても1割程度です。

和解の場合、遅延損害金は請求できません。(裁判官曰く)
慰謝料は2種類あり、傷害慰謝料および後遺症慰謝料です。
今回、あなたは後遺症(等級不明)ありとなっているようですから、
計算で求めた後遺症慰謝料を請求できます。
さらに、後遺症が確定するまでの通院や入院期間における、
傷害慰謝料についても請求できます。(赤本を参考にしてください)

基本的に和解となる場合は、相手が妥協するであろう金額に
なります。ですから、こちら側で100万円でないとダメ、
と思っていても、相手が何とか90万円でお願いします。
と、争っていては和解は成立しません。
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