アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人がこの度、退職しました。控除についてお尋ねします。
退職金は控除額に達していませんので税金は掛からないでしょうが、
本人の体調が悪くこの先どうなるか分らないので一時払いの養老保険を解約しました。
ところが退職金と一時払いの解約金と合わせると退職金の控除額を少し超えてしまいます、
一時所得として税金がかかると思いますが、
残債として家のローンが約5年程残っていますので、
ローンを一括返済した場合、控除の対象に成るのでしょうか?。
どなたか回答下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

退職金は、他の所得とは関係なく分離課税となっていますから、課税範囲に達していなければ課税されず、他の所得があっても合算する必要はありません。



養老保険を解約した場合は、通常は、次の計算式で計算した額が一時所得となり、給与など他の所得と合算して確定申告をすることになります。
ただし、上に書いたように、分離課税の退職金は合算の必要がありません。

一時所得=(受取総額-既払保険料-特別控除額50万円)×1/2
この金額が他の所得と合算され、所得税・住民税の対象となります。 
ただし、サラリーマンで年収2000万円以下の場合、この一時所得が、他の給与以外の所得と合わせて、1年間に20万円以下のときは、申告が不要となります。

しかしながら、医療費控除などのために、確定申告をする場合は、20万円以下でも確定申告に含める必要があります。

更に、養老保家の内容と条件によっては、源泉分離課税となって、満期時受取額と払込保険料との差額に対して所得税15、住民税50%の源泉分離課税が適用される場合があります。
この場合は、分離課税ですから、一時所得として申告する必要はありません。
これに該当する場合は、保険会社から、その旨の通知があります。

最後に、ローンを一括返済した場合、税金には何の影響もなく、控除対象にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答いただき有難う御座います、まったくの素人ですので税金のことは
よく分りません、何度も読んでいる内に意味が分る様に成りました。
すぐ友人に知らせて上げます、税金の事は難しいですね、有難う御座いました。

お礼日時:2002/03/11 09:43

退職金は控除額以下なら税金はかかりません。

(退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば)
それに他の所得とは合算しません。

保険金の解約金は一時所得になりますから

(解約金-掛金-50万)÷2=課税所得

という算式で計算してください。

ローンの残債を返済することで税法上の特典は残念ながらありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答いただき有難う御座います、初めての事で税のことは良く分りませんでしたが、何度も読んでいる内にやっと意味が分るように成りました、早速、友人に知らせて上げます、有難う御座いました。

お礼日時:2002/03/11 09:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!