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日本国内の銀行で行った割引手形(遡及あり)はUSGAAPでの処理では売掛債権(手形)からオフバランス処理できないと考えおります。遡及がある事が、SFAS140の 有効な支配の放棄(満期前に譲渡資産の買戻しの権利(または義務)を有している場合)に抵触すると理解しているのですが正しいでしょうか? そうだとするとその場合は借入金の処理とすべきでしょうか?
どなたか教えていただけると非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私は他の方のご意見に批判するつもりはありません。


No2さんの会計処理ですと、手形割引時に完全にオフバランスしています。これでは、通常GAAP違反になってしまいます。SFAS140号の規定ですと、貸し倒れリスクが、完全又は一部金融機関に移行しなければ、受け取り手形を売却したとは、認められず、オフバランスできません。もし金融機関が、割った手形が仮に不渡りになっても、割りに行った方に対して、全く支払い請求しないのならば、金融機関は割った手形を買い入れたということになり、これは手形の売却です。しかし、割った金融機関が、手形の割引時に、裏書保証を求めたらなば、これは手形の連帯保証をしている事になりますので、貸し倒れのリスクが金融機関に移行しません。つまり、手形を売却したと考えられず、即ち、受取手形をオフバランスできず、手形を担保に資金を借り入れたとSFAS140号は考えます。従って、単に借入金を借り入れた際の処理をするしかないということになります。しかし、一部上場会社のような格付けの高い受取手形を割りに行き、金融機関が裏書しないでよいということであれば、これは金融機関が手形を割り引いたのではなく、手形を買ったことになりますので、持ち込んだ方は、売却したということになり、会計処理は、完全にオフバランスになります。つまり、貸し方に受取手形を持ってきて、売るという会計処理になります。
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もちろん借入金と考えております。



銀行でも担保こそありませんが、他の借入金同様、普段の取引状況、定期預金残高、入金予定、発行者の信用度は審査対象です。

当方の実務では割引時に受取手形勘定から減額しないので、評価勘定法によると思いますが、
ただ、売却損でなく、支払利息(割引料)で落としています。
保証債務の仕訳もしていません。

受取時、

受取手形 /  売掛金


割引時、

預金   /  割引手形
支払利息


満期時、

割引手形  /  受取手形

と、短期借入金等の科目は使用しませんけれど、
負債として計上した分、
満期前も受取手形から減じて考慮できていれば、いいのではないかと思っています。
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米国公認会計士の勉強をしています。


おっしゃると通りだと思います。
受け取った手形を、単に割りに行ったのであれば
これは売却ではなく、裏書して、金融機関から
融資を受けただけです。借り入れ処理すべきだと思います。売却処理する場合は、債権買取会社が、完全に買い取った場合や、一部、売却した側が保証した場合、売却または一部売却扱いです。
しかし、UDAZAWAさんの場合、受取手形を割ったわけですから、これは金銭貸借契約をやったようなもので、
単なる借り入れ処理です。手形が落ちないと、連帯保証していますので、全額連帯保証人に遡及して来ます。CPA試験にも、このケースで出ています。
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