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- 回答日時:
自治体に対して支払うものは、全てが消費税の非課税という訳ではなく、基本的に、民間と競合するような取引については、課税対象とされます。
(逆に言えば、住民票の発行手数料等の非課税となる行政手数料は、民間とは競合しませんよね。)
ですから、どんな施設か、ご質問文からはわかりませんが、市民会館であったり、会議室であったり、体育館であったり、という場合には、当然、民間でも同様の施設の貸付をする所もある訳であり、自治体の物だからといって非課税にすると不公平という事になってしまうため、それらについては非課税としては、そもそも消費税法においても規定していませんので、課税取引に該当することとなりますので、課税仕入で処理できるものと思います。
詳しくは、以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=615279
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=833472
自治体の担当者でも、消費税に関しては詳しくない方も結構多いものと思いますので、おそらく「非課税」と答えられた方は間違いでは、と思います。
(過去ログにあるように、行政手数料以外の部分で非課税となるのであれば、話は別ですが)
そもそも消費税は、国税の訳で、同じ内容の取引であれば、自治体間で差が出る事はありえませんので、私が例示したようなものの施設利用料であれば、課税仕入で処理して問題ないものと思います。
ありがとうございます。
お書きいただいたように、市民会館や会議室の施設利用料でした。
とてもよく理解できました。
それに
過去ログを自力で見つけられなかったんですが、
教えてくださり助かりました。
お礼申し上げます。
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