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 母が亡くなりました。この場合の、相続人とは、夫である父と、子でい

いんでしょうか?

 また、子のうちの一人が、親戚と養子縁組をしています。

 この場合、養子縁組をした者も、相続人となるのでしょうか?

 遺言書はありません。
 
 

A 回答 (3件)

死亡した方の配偶者は常に相続人となります(民法890条参照)


そして、死亡した方の子も、相続人となります。(民法887条参照)
養子縁組した場合ですが、特別養子縁組でなければ実の親からの相続も受けられます。
特別養子縁組は昭和62年にできた制度なので、質問文から察知するところによれば該当しないと思うのわれますので、この場合には養子縁組した者も相続の対象となると思います。
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この回答へのお礼

 さっそく、ありがとうございました。
たいした財産もないのですが、必要書類をあつめたりしていて、養子って、どうなんだろうね、、。という話になったもので。
早い順に、ポイントをつけさせてもらいます。

お礼日時:2006/08/31 23:30

相続人は配偶者である父と


子供たちになります。

>養子縁組をした者も、相続人となるのでしょうか?

養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通の場合は実父母との縁が存続しますから
平等に相続人となります。

特別の場合は実父母との縁が切れますから
相続人にはなりません。

ちなみに
特別養子縁組は6歳未満までなので
6歳未満の縁組の場合は特別養子縁組の可能性があります。
また、普通養子縁組の場合は簡単に戸籍で調べられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/31 23:32

ご家族がご両親とその子である質問者様(およびご兄弟)という構成ならば、相続人は質問者様の考えるとおりお父様とその子供たちです。


また、養子に出た方にも相続権はあります。
(特別養子は除きます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/31 23:31

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