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前職(6/30退職)の有給期間を消化している間に
次の会社(6/1~)で働いていたため、
6月分の社会保険料を重複している状況になっております。
現在勤めている会社に、社会保険加入日を7/1からにずらして欲しいと伝えたところ、実際に6/1から働いている為ずらすことはできないといわれました。
社会保険事務所に問合せしたら、実際に働いていたので加入日はずらさない。多く払った分、将来もらうであろう年金に加味されると言われました。
健康保険組合の答えは本人が悪いので加入日の訂正はできないと言われました。

社会保険に重複加入というのは問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

それはご愁傷様です。


結論から言うと法的にはそういう重複の扱いにするのが正しいのでどうにもなりません。

雇用保険はどちらかしか加入できない、つまり排他的になります。
社会保険(年金、健康保険)は重複を許容しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 09:49

二つの会社にご自分で在職を決めたのでしょうし、年金に関して言えば2社の標準報酬範囲を収めているので将来に反映されるという社会保険事務所の言い分は、飲みにくいですが正解だと思います。



源泉所得税は後の会社に前の会社の源泉徴収表の提出で年末調整で少し還付金が増えそうですが・・・

国民年金基金や年金型の生命保険も余分に将来の年金を溜め込んでも、税法上は優遇されていますから。

事前に申告すれば有給の取得も、社会保険料も双方の会社に迷惑をかけているので、グレーな部分で質問者さんが一番お得なケースだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/14 09:50

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