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月収15万の給料を月2回(10日、25日払い)に分けて
支給される場合、所得税は発生するのでしょか?

ちなみに現金支給で社会保険には加入しません。
といより加入できない(加入させられない!?)
と言われました・・・。

A 回答 (3件)

下記所得税法第185条1項1号ロにより、扶養控除等申告書を提出した者に半月毎に


支給する場合、その支給額の2倍相当額により別表第二の甲欄で求めた税額の
1/2に相当する税額を源泉徴収します。



所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項
(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる
給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に
   経由した給与等の支払者が支払う給与等

    次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに
    掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該
    金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、
    当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等
    の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号
   (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。
    以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」と
    いう。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額

   ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
            別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
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>月収15万の給料を月2回(10日、25日払い)に分けて支給される場合、所得税は発生するのでしょか?



所得税は1年間のトータルの所得に対して課税されますのでどのような形でも貰えば所得税の対象です。
納税が実際に発生するかどうかは所得金額によります。

なお、給与天引きとなる源泉徴収税(所得税の前納)については、月単位の計算になるので、月2回でもその合計に対して計算して引かれます。(実際に差し引かれるかどうかは金額によります)
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日払いでも所得税は発生します。

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