プロが教えるわが家の防犯対策術!

頭が混乱してきたので専門職の方、ご教授お願い致します。

夫の扶養から外れている成人女性が本職の他、副業でチャットレディをしています。本職では年末調整をしていて、チャットレディは雇用を結んでいないそうです。

ここからお願いします。

(1).副業所得が20万以内なら「確定申告不要」の解釈で合っていますか?

(2).副業の所得が20万超えた場合((1)金額の解釈が誤りの場合は正しい金額の場合)申告をすると本業にばれますか?ばれるのは住民税の金額からでしょうか。

(3).チャットレディは事業所得or雑所得のどちらでしょうか。所得は毎月発生しています。断続的な所得とそうでない一線はどこからでしょうか。

(4).チャットレディの所得がいくら以上だと住民税が発生しますか?

(5).チャットレディは給与所得ではなく(3)のどちらかなので、住民税徴収方法は「チャットレディのみ普通徴収可能」の解釈で合っていますか?

(6).本業にばれず+申告不要+副業の住民税が発生しない=副業所得20万以内  これで合っていますか?

(7).(6)に挙げた三つの条件をクリアする為に、この他、留意点があればアドバイスいただきたいです。


宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1).副業所得が20万以内なら「確定申告不要・・・



はい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

(2).副業の所得が20万超えた場合申告をすると本業に・・・

住民税を本業から源泉徴収されるように依頼してあると、本業の会社が自社以外に所得があったことが分かります。
住民税を自分で払うようにすれば、本業の会社に他の所得を知られることはありません。
しかし、これまでが源泉徴収されていたのなら、ある日から源泉徴収するなと言うと、会社は不審に思うでしょう。

(3).チャットレディは事業所得or雑所得の・・・

毎月あってもなくても、事業所得です。
雑所得は定義が決まっており、俗語としての「雑」ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm

(4).チャットレディの所得がいくら以上だと住民税・・・

(ア) 本業の給与収入から「給与所得控除」を引いた給与所得。
(イ) 副業の収入からその仕事をするのに要した「経費」を引いた事業所得
--------------------------------
この二つの所得の合計が 33万円を超えれば、原則として住民税が発生します。
現在、本業で住民税を納めているなら、副業の分が上乗せされるということです。

(5).チャットレディは給与所得ではなく(3)のどちらかなので、住民税徴収方法は「チャットレディのみ普通徴収可能」・・・

本業と副業とが切り離して課税されるわけではありませんので、そのような解釈は成り立ちません。

(6).本業にばれず+申告不要+副業の住民税が発生しない=副業所得20万以内・・・

申告不要ということは、原則として住民税もかからないということです。

(7).(6)に挙げた三つの条件をクリアする為に・・・

会社が副業を禁止しているのであれば、そのような副業をしないことです。
このご質問自体が、違法行為助長のおそれありとして削除されます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。

副業は申請すればOKの本職のようですが、副業の職種が職種なのでばれたくない故の質問をさせていただいています。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/18 13:52

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