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 入院時の食事療養費の自己負担部分について質問です。各市町村で異なるかも知れませんが,一般的なことが知りたいと思います。

 先日入院したのですが,そこでは食事代として1日800円程度支払っていました。その後,非課税世帯には食事療養費の減額制度があると聞いたのですが,退院した今からでもその差額の請求はできるものなのでしょうか。できるとすれば,市役所なり区役所なり行けばいいのでしょうか。

 どなたかご存知の方ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

 入院時の食事負担は1日780円ですが、住民税の非課税世帯の方の場合には650円に減額となり、その方が90日を越える入院をした場合には、91日目から650円が500円になります。



 この減額制度の適用を受ける場合には、事前に「標準負担額減額認定書」という証明書を、医療期間に提示する必要がありますが、この手続きをしていなくて1日780円を支払った場合には、領収書を加入している医療保険に提出することによって、本来の負担額との「差額」を受け取ることが出来ます。

 国保か老人保健に該当している場合には、役所の国保か老人保健の担当者係りに、医療機関の領収書と印鑑を持参して申請をしてください。その他の医療保険に加入している場合には、職場の医療保険担当者を通じて加入している医療保険に請求をしてください。事前に確認する必要はなくて、制度として払い戻しが可能となっています。

この回答への補足

 詳しい回答をありがとうございます。

 ちょっと安心しました。

補足日時:2002/04/01 09:11
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入院時の食事代の標準負担額は1日780円ですが、住民税非課税世帯の場合、90日を超える入院については1日500円に減額される制度があります。



この減額を受けるには、原則として、事前に申請し、「標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することが必要となっています。

事後の申請が可能かどうか、市区町村の健康保険の窓口に電話で問い合わせたらいかがでしょうか。

この回答への補足

 事前ですか・・・。それはきついかも・・・。取り敢えず電話なりしてみます。

補足日時:2002/03/31 17:16
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