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現在週に2,3日派遣で働いています。年収は100万円程度です。夫の社会保険に加入しています。
その合間を縫って年に18万円程度単発で働いています。日給10000円程度です。年末に近づいたので税金対策が必要かどうか、改めて給与振込後に送付される書類を見てみました。すると「請負雇用契約書」と記載されてありました。てっきり給与明細書と同じものと考えておりましたが、「請負雇用契約書」という書類は初めてみるのでどういった契約内容なのかわかりません。ちなみに「扶養控除等申告書」の提出はしていませんし、昨年働いていた人に聞くと、源泉徴収票もいただけなかったそうです。
「請負雇用契約書」とはどういったものなのか、また、私が気を受けなければならないことがあればぜひ教えてください。安易に単発のアルバイトと受けてしまいましたが、何か問題があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>現在週に2,3日派遣で働いています。

年収は100万円程度…

まず、本業のほうは税法上の「給与」で間違いありませんか。
税法上の給与とは、支払いの都度税金を前取りされていて、年末調整として 1年分の過不足を調整してもらうものです。
給与で間違いなければ、税引き前支払総額から「給与所得控除 65万」を引いた数字を「給与所得」と言い、税金を算定するベースになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
派遣の場合は、給与ではなく「報酬」として支払われ、源泉徴収票ではなく「支払調書」が発行されることもあります。
報酬の場合は、「給与所得控除」は関係ありませんのでご注意ください。

>その合間を縫って年に18万円程度単発で働いています。日給10000円程度…

こちらは税法上の給与ではありません。
八百屋さんや魚屋さんなどと同じ商売をしているようなものです。
税法上は「事業所得」になります。
もらったお金「売上=収入」から「仕入」と「経費」を引いた数字が「事業所得」となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>昨年働いていた人に聞くと、源泉徴収票もいただけなかった…

給与ではないのですから、源泉徴収票は出ません。

>安易に単発のアルバイトと受けてしまいましたが、何か問題があるの…

別に悪いことをしているわけではありませんからご安心ください。
給与所得者が、主たる給与所得以外の所得が年間 20万円以下であれば、申告しなくて良いことになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
18万円から、仕入はないかも知れませんが経費を引けば、事業所得はもっと少なくなるでしょう。
いずれにしても 20万円以下のようですから、黙ってポケットに入れておいてかもいません。

向学のために、経費を引いても 20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
この場合は、「給与所得」と「事業所得」を合算して 38万円を超えれば、基本的には所得税がかかることになります。
また、ご主人が「配偶者控除」を受けられなくもなります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

必要に応じて確定申告を行おうと思います。
とりあえずは経費と思われるものの領収書を保管するつもりです。
大変親切なご回答を頂き、感謝しております。

お礼日時:2006/10/05 18:38

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