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この間新聞勧誘が来てA新聞を進められました。
(近所の店の勧誘員ではないようなこと言ってました。商品券も持ってきました。)
以前3ヶ月間取っていたこともあり、
それもいいかなと思って
半年間契約をしてしまいました。
契約は随分前で購読は10月からです。
10月から読み始めましたがどうも読みにくい・・・
(私は地方版重視なので・・・)
以前3ヶ月とっていたときは地方版がついていたので
今回もそうだろうと思って取ったが
やめたのかどうなのか今回はついていない。
チラシも少ない・・・。

契約解除はできるものでしょうか?。
その場合、配達してくれている販売店と交渉しても
いいものでしょうか?。
半年間と割り切って読めば問題ないといえば
問題ないのですがね。

昨日またA新聞の勧誘が来て
(これは地元の支社?らしい)
「今取っている販売店が今期黒字になったので
商品券を持ってきました。
この商品券は持ち帰ることができないので
4月から半年間契約して欲しい」
と訳のわからないことをいわれ
またまた不信感倍増です。(断りましたが。)

A 回答 (3件)

契約は一方的に解除する事は出来ません。


契約解除については販売店と話し合うことになります。

新聞販売店のシステムとして新聞の勧誘は
そこの従業員や配達員が行なう事もあるのですが
「団」といって勧誘専門にグループを組んで
行なう場合が多いのです。
その実績に応じて報酬が払われるので
簡単に解約とはいかないのです。

なお、もらえる景品等(商品券や洗剤)の上限は
法律で契約金額の8%までです。
例えば月極め3,925円の半年契約なら
3,925円×6ヶ月×8%=1,884円となり
それ以上なら不当競争となり法律違反です。

契約から8日いないなら訪問販売なので
クーリングオフが出来ますが
それ以降ですと違約金を取られる事もあります。

新聞セールスに関しては「身分証明書の提示」が
義務付けられています。
勧誘員にセールス証を提示するように言いましょう。
普通は胸に付けています。
特に拡張員はよく偽名まで使うことがあります。
所持していない人とは契約しない事が必要で
できれば販売店との契約以外はしないほうが
トラブルがなく解約も容易です。
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この回答へのお礼

わかりやすく紳士的な回答、ありがとうございました。
契約ですのでだめだろうな・・・とは思っておりました。
契約した以上、少々読みにくくても
短い期間ですので我慢しようと思います。

景品についてですが、契約もそのままにするので、
もらったものもそのままということで
いいのでしょうかね?。
今思うと名前もありがちな名前だったので
偽名だったのかな?と思ったりもします。

お礼日時:2006/10/05 08:23

再度お答えいたします。



もらった景品ですが、違反があったとしても
販売側の問題なので貰ってしまって構いません。
また、解約したとしても返還の義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、結局違反をしているのは販売側ですよね。
次からはやはり景品に惑わされず読みなれた新聞を
契約していきたいと思います。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 09:13

交渉は可能ですが、6ヶ月の契約をしていますので応じてくれるかどうかは販売店次第でしょう。


たた、10月についてはもう配達されていますのでいまさら取消しはできないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり無理そうですね。
3ヶ月にしておけばよかったと後悔しきりです。

お礼日時:2006/10/05 06:40

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