
裁判における「訴状」「答弁書」「準備書面」の違いについて教えて下さい。その内容の違いが今ひとつはっきりと理解できません。自分の中の理解としては、仮にAさんという人が自分の家にボールを投げ込んできてガラスを割ってしまったとします。ガラスの修理代は1000円とします。
訴状=Aさんという人にボールを投げ込まれて窓ガラス修理代1000円の損害が発生しました。従って1000円の修理代を払ってください。(相手に訴えたい内容がつまり訴状でしょうか?)
答弁書=私は○月○日、何時何分に家でテレビを見ていたところ、台所でガシャンという音がしたので行ってみるとガラスが割れていて、割れたガラス越しに外をのぞいて見ると~(といったような発生した事実を述べる文書)
準備書面=?
申し訳ありませんが、上記3文書の違いがわからずお教えいただければと思います。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律に沿った形で説明しますと長くなりますし,説明に専門用語が出てきます(それを上手く説明する自信がありません)ので,極力わかりやすくしてみます。
訴状というのは,質問者さんがAさんに対して請求をするために裁判所に提出する書面(原告が被告に対して主張する権利(事例でいうと質問者さんからAさんに対する不法行為に基づく損害賠償請求権)が記載される)
準備書面とは,訴訟が継続している間,原・被告がその法律上の主張を記載した書面
答弁書とは準備書面の一種ですが,被告が最初に提出する準備書面(訴状に対する準備書面)参考までに,被告から原告に対して反訴が提起された場合,原告(反訴被告)が提出する答弁書は反訴答弁書などと表示されます。
という説明でご理解いただけますか?
質問者さんの答弁書としてかかれているものは,原告が提出する内容だと思われます。答弁書としては,Aさんが,訴状に記載された事実を全く否認する等の記載されたものとお考えください。
No.3
- 回答日時:
訴状、答弁書、準備書面とは、民事訴訟の概念なので、民事訴訟がどう進行するのかを
交えて説明します。
最初に、「原告」と「被告」がでてきます。
「原告」は、訴えを提起する側、「被告」は訴えられる側です。
事実関係として、質問文に従って
「『原告』は『被告』の投げ込んだボールによりガラスを割られた。
その修理代は1000円である。」
とします。
1)訴えの提起
「原告」が裁判所に「訴状」を提出して受理される事で、裁判の第一歩が始まります。
この時「訴状」には、次の3つが書かれます。
○「原告」「被告」の素性(氏名、住所など)
○請求の主旨(訴える上で「被告」に請求する内容)
例に従うと、以下のような事を書きます。
「『被告』は、直ちに1000円を『原告』に支払え」
○請求の原因(訴える上で争うべき点の内容)
例に従うと、以下のような事を書きます。
「『被告』は『原告』の家のガラスを割り損害を与えたが、その損害の復旧に要した
金額を賠償額(弁償代)として支払っていない。」
「『被告』に請求したが、あのボールはキャッチボールの受け手が取り損なった結果
だと主張し、返済しない。」
2)被告への「訴状」の送達
「訴状」は都合3通(裁判所用、被告用、原告控え)書き裁判所へ提出します。
その一通が「被告」に送達されます。
3)答弁書の提出
「訴状」を受けとった「被告」は「答弁書」を作成し裁判所へ提出します。
この時「答弁書」には、次の3つが書かれます。
○「原告」「被告」の素性(氏名、住所など)
○請求の主旨に対する答弁(「訴状」の請求の主旨に対してどう応じるか)
例に従うと、以下のような事を書きます。
「『原告』の請求は認められないので、請求を棄却する判決を求める」
○請求の原因に対する答弁(「訴状」の請求の原因を認めるかどうか、どう反論するか)
例に従うと、以下のような事を書きます。
「『原告』の主張は、一部間違っている。
確かにボールが飛び込みガラスを割ったのは事実だが、その場で謝罪し、弁償代は
いらないと『原告』から口頭で伝えられた。
そのため、弁償代を支払う事はしていない。」
請求の原因に対して「被告」が認めた点は特に問題となりません。
異論がある部分だけ争点となり、証拠調べをして判断する事になります。
4)口頭弁論の開始
「訴状」「答弁書」が揃うことで口頭弁論が開始されます。
日本の裁判は口頭主義というのをとっており、法廷において口頭で各自の主張をする事を
定めています。
従って「訴状」「答弁書」も「原告」「被告」が各自それを口頭で述べることになります。
「訴状」「答弁書」で主張しきれなかった分についても、法廷で口頭で主張する事になり
ます。これは「原告」「被告」双方同じです。
しかし、内容が複雑であると本人以外にはうまく伝わらないため、予め「準備書面」と
いう形で主張を記述した書類を作成し、それを提出します。但し提出だけでは効果はなく
口頭で述べる事を要します。
実際にはそれを全て読み上げる事は無く、「○年△月□日付け準備書面を陳述します。」で
済ますことが通例です。
No.2
- 回答日時:
実際は以下に書くのより細かいですが、分かりやすいようにおおざっぱに書きますので、ご容赦ください。
○訴状
簡単に言えば、何かを請求(請求の趣旨)し、なぜそういう請求ができるか(請求の原因)を書いたもの。
裁判所に提出するには不足もありますが(不法行為のあった日など)、ご記載の理解で良いと思います。
○答弁書
訴状に対する被告の言い分。
訴状の全部や一部について、認めるとか知らないとかそういうことを書きます。
設題では、例えば以下のようなものが考えられます。
1.投げたのは私でなくBだ。私は支払義務がない。
2.投げ込んだのは認めるが、窓ガラスは割れてない。払う必要はない。
3.修理代はすでに払った。支払う義務はない。
4.ボールを投げ込んだのは、原告宅に忍び込もうとした空き巣を追い払うためであり、正当防衛である(民法にも正当防衛はあります。)。
5.修理代は払う義務があるが、修理代はせいぜい500円だ。原告は今まで自分が使っていたのより高いガラスを入れた。
6.原告の言い分をすべて認めます。
ここまで書いたうえで答弁書についてもう少し詳しく(理解できなければ無視してください)。
訴状には
1.請求の趣旨(「いくら支払え」など)
2.請求の原因(なぜそういう請求ができるか)
を書くのは前述のとおりです。
答弁書はまず、請求の趣旨に対する回答をするのが一般的です。
払うつもりがあり、かつ支払える場合は、「認諾(認める)」するとなります。
しかし、払わないといけないのは分かってるけど、一括では無理だから分割にしたい(和解したい)、あるいは、そもそも支払う必要はない場合は「原告の請求を棄却する」判決を求めることになります。
次は、請求の原因に対する答弁をします。
請求の原因の一つ一つの事実に対して、この点は認める、この点は知らない、この点は争う(事実と違う)などと主張します。
被告が認めた点は、証拠によることなくそのまま認定します。そして、争いがある点に付き証拠等で判断することになります。
よって、分割払い(和解)を求める場合は、請求そのものは棄却する判決を求めながら、請求の原因は認める答弁書もありうる事になります。もう少しつっこむと、このような答弁書を出すと、和解がうまくいかなかった場合は、原告の望むとおりの判決がでる可能性が高くなります。
○準備書面
裁判中に、主張等について予め相手に伝えるための書面。原告も被告も提出できます。
以下のサイトをご覧ください。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E5%82%99% …
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