No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
手形割引時に貸倒引当金を消去するのは、
手形の所有権が割引によって銀行に移ったためです。
貸倒引当金はあくまで自分が所有している債権に対して設定するものです。
(余計なことかも):
ご存知だとは思いますが、決算整理で行う貸倒引当金の設定方法は
日商簿記検定では本年度より、洗替法は削除されました。
問題文で設定方法の指定はされません。
設定方法は今までの差額補充法と全く同じ方法になりますが、
洗替法の削除によって、言葉としては差額補充法もなくなりました。
---------------------------------------------------------------
(もっと余計なことかも):
*今後も簿記の学習を続けられるのであればお読み下さい*
手形の割引、裏書譲渡の仕訳で対照勘定、評価勘定を使うのは
実務では広く行われているのですが、構学上では少なくなってきています。
現在は受取手形をダイレクトに貸方にもってくるのが、主流のようです。
また、金融商品に係る会計基準にしたがって、
保証債務相当額を保証債務費用という勘定科目を使わずに手形売却損に含める処理がされることが増えてきています。
1級では以下の仕訳が一般的です。2級でも今後同じ流れになってくると思われます。
NO.2さんへのお礼欄の数字を使わせていただきますと
手形割引時の仕訳
当座預金 940,000 / 受取手形 1,000,000
手形売却損 70,000 / 保証債務 10,000
貸倒引当金 10,000 / 貸倒引当金戻入 10,000
No.3
- 回答日時:
#2です。
この場合は手形割引の問題ですね。
>この手形に対して1%の貸倒引当金が設けてある。
で、すっかり混同されてしまったのだと思います。
複合的に出題されることもあるのですね。
でも、ポイントは分けて考えます。
たまたま、どちらも1%だったと言うわけで
>貸倒引当金を取り消して保証債務仕訳を追加して・・・
ではありません。
受取手形が割引かれて、もう引当金をつける必要性がなくなったので、
戻し入れる仕訳を忘れなければ完璧と言うことです。
中には意地悪問題もありますので、惑わされないようにしましょう。
No.2
- 回答日時:
#1さんが整然とお答えになっているので余計かもしれないのですが、
質問文を読んで、ちょっと混同なさってるのではと思いました。
まず、貸倒引当金ですが、
貸倒引当金は簿記でも早くから出てきているように、
受取手形・売掛金などの売上債権や、貸付金などの金銭債権の期末残高が
次期以降に回収不能になる場合に備えて設定する訳ですね。
差額補充法と洗替法があります。
保証債務は偶発債務の会計処理で出てきます。
重要なのは手形の割引と裏書ですね。
手形を割引いた時の会計処理の方法として、対照勘定法と評価勘定法があります。
○○見返と言う勘定科目は対照勘定法で使います。
手形割引時に
保証債務費用 / 保証債務
と仕訳すると同時に
割引額を
手形割引義務見返 / 手形割引義務
として対照勘定にします。
手形が決済されると、
手形割引義務 / 手形割引義務見返
と言う逆仕訳をして覚えを取消します。
ですので、(1)の保証債務の見返と言うのに?と思いましたのと
保証債務と貸倒引当金が同じ問題で出てくることはありませんので、
試験までに引当金関連と偶発債務のところをもう一度復習して
すっきりしておいた方がいいと思います。
回答ありがとうございました。
以下の問題に対する疑問がこの質問のもともとの発端になりました。
「手形100万円を銀行で割引き、割引料(額面の6%)を差引かれた残額を当座預金に預入れた。また、保証債務を額面金額の1%と見積り計上した。なお、この手形に対して1%の貸倒引当金が設けてある。偶発債務は評価勘定により記帳する。」
答えは、
当座預金940,000 / 割引手形 1,000,000
手形売却損60,000
保証債務費用10,000 / 保証債務 10,000
貸倒引当金10,000 / 貸倒引当金戻入 10,000
となっており、これは評価勘定を使っていますが、貸倒引当金を取り消して保証債務仕訳を追加しています。
私は、この問題を読んで、貸倒引当金が設定されているのならば保証債務は不要ではないかと思ったんですが、dec02さんが回答されている「保証債務と貸倒引当金が同じ問題で出てくることはありません」とは、受取手形には貸倒引当金、割引手形には保証債務を適用するということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
質問の文面より、簿記2級の範囲を前提に書き込みます。
>(1)保証債務費用と保証債務見返とは同じものでしょうか?
(1)の答え:次のA・Bのように使い分けられています。
A:他人の債務を保証した(保証人になった)場合、
債務者が返済しなかった時に保証人に支払義務が生じます。
その時のための備忘記録として保証債務を計上する。
一般的な金銭債務(他人の借金など)を保証した時
A:保証債務見返 ○○○ / 保証債務 ○○○
*○○○は保証した債務の金額
B:手持ちの手形(他人振出・他人支払の受取手形)を裏書譲渡または割引し、
手形の支払人が支払わなかった(不渡りを出した)場合、
手形裏書人に支払義務が生じます(手形の二次的責任)。
この二次的責任のために保証債務を計上します。
手形裏書または手形割引した時
B:保証債務費用 ○○○ / 保証債務 ○○○
*○○○は裏書または割引した手形金額を第3者に保証してもらった場合の保証料相当額
>(2)保証債務と貸倒引当金は同時には計上できるものでしょうか?
>(3)保証債務と貸倒引当金はどう使い分けるのでしょうか?
(2)および(3)の答え:
設定対象が違うので同時に計上できません。
保証債務の対象は他人の債務です。
貸倒引当金設定の対象は自己所有の債権(売掛金、受取手形・貸付金など)です。
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