No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1)2)国民年金保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする親族の分含めて、実際に支払った者で控除すべき事となっていますので、社会保険料控除として、所得から控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
あくまでも所得控除ですので、保険料そのものが還付になる訳ではなく、目安としては、その保険料の額に税率を乗じた金額となりますので、ご質問者様の所得により、10%だったり、20%だったり、それ以上だったり、という事になります。
(今年については、定率減税が10%引けますので、実際にはそれより少し減るものと思います)
但し、あくまでも源泉徴収税額の範囲内ですので、源泉徴収税額がなければ還付はありませんし、源泉徴収税額が目安となる額より少なければ、源泉徴収税額分しか還付されません。
ただ、ご質問者様が給与所得者であれば、会社の年末調整の際に控除できますので、わざわざ確定申告されなくても良いこととなります。
(年末調整の時期に会社から配られる保険料控除申告書の左下の社会保険料控除の欄にに記載されて、証明書を添付されれば大丈夫です。)
3)昨年より改正により、控除証明書の提示又は添付が要件となりましたので、その控除証明書を添付すべき事となります。
(従って、領収書は基本的に不可です)
控除証明書は、月が明けて送られてくるものと思います、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/23 22:03
回答ありがとうございます。
サラリーマンなので、会社の年末調整の際に手続きできるのですね! 医療費控除があるので確定申告はする予定ですが、少しは楽になります。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
国民年金は、20歳になったら納付することになります。
ですから、学生である期間に納付しなければならない方も相当数いらっしゃるということです。勿論、学生であることを理由として市区町村への申請により、納付の猶予をしてもらうことが可能です。
あるいは、学生である扶養対象のお子さんのために親御さんが資金を支出して納付しているケースもまた少なくはないでしょう。
このような場合、当然に親御さんの社会保険料控除として「所得から差し引かれる金額」にして税金の計算を行うことができます。
年末調整において、毎月控除された源泉徴収された所得税の一部を還付して貰うことができます。また、年末調整で国民年金の控除を行っていない場合は、確定申告よって所得税の一部を還付して貰うことができます。
No.3
- 回答日時:
>(1)及び(2)について
全額が還付されるわけではありません。
所得税の計算において、社会保険料控除として所得金額から控除されます。
支払った国民年金保険料や国民健康保険料の総額が控除対象額となるため、
未払いの部分については控除対象外となります。
>(3)について
確定申告の際に、保険料の支払を証する書類を提示又は添付する必要があります。
領収証でも問題ないと思いますが、支払った際に交付されたもの全てが揃っていなければなりません。
No.2
- 回答日時:
1)親の確定申告で還付の対象に・・・
2)もしなるとすれば確定申告のどの項目に・・・
還付になるかどうかは、あなたの所得と他の控除要件とのかねあい次第ですが、「社会保険料控除」に含めることはできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
3)証明書等、必要な書類はあるの・・・
もうしばらくすると「社会保険料控除証明書」(名称不確か) が社会保険庁から送られてきますので、申告書に添付する必要があります。
4)注意点等、アドバイスあればお願いします。
あなたの職業は何でしょうか。
会社員や公務員の方なら、確定申告など必要なく、会社に「扶養控除等申告書」を出し、前述の証明書もあわせて提出すればよいだけです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/23 22:30
回答ありがとうございます。
サラリーマンですので、年末調整ですね。還付額というか年末調整額が1万円ぐらいでも多くなれば本望です。
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