
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税を区分記載することによって、本体価格のみで印税額が決められるのは、次の文書であり、この中に約束手形は含まれません。
しかも、手形は必ずしも課税取引のみに使用されるわけでは決してありません。
もらった手形に消費税が含まれているかいないかなど、手形の要件に何ら必要ありません。
したがって、先方の貼ってきた 600円で間違いありません。
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7124.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.3
- 回答日時:
手形は額面金額に対し印紙を貼ります。
領収証は消費税額を但し書きすれば、税抜き金額に対する印紙を貼ってかまいません。
手形を受け取ったときに領収証を発行するので、同じ印紙を貼るのでは?とおもいがちですが、手形と受取書(領収証)は別物です。
参考URLを見て下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
No.2
- 回答日時:
金額が2,100,000円ですから印紙は600円でしょうね
手形の金額欄に見合った印紙が必要です
>内消費税¥100,000-
たんなるメモとしてしか扱われないでしょう
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
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